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パートの労働条件通知書について

お世話になっております。

フルタイムパートのため、勤務時間を8時から17時の所定時間で記載(休憩60の記載あり)していますが、状況により午後から出勤もしくは、午前で退勤となる可能性があります。
その場合、補足事項が必要になると思いますが、どのように記載すればいいでしょうか。

素人質問で申し訳ありません。
ご教示頂けるよう宜しくお願い致します。

投稿日:2024/08/08 16:43 ID:QA-0142012

総務素人さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、始業・終業時刻になりますので、変更の際の具体的な出退勤時刻を記載する必要がございます。

可能性のある変更時刻については原則全て記載が必要となります。

投稿日:2024/08/09 09:17 ID:QA-0142037

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/30 16:53 ID:QA-0142766参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的な発生すると思われる状況をあらかじめ記載してください。

例えば、
ただし、週(月)に数回は半日勤務(午前または午後)となる。
などです。

あらかじめ、雇用契約書に記載することにより、
半日分の休業手当は発生しません。

投稿日:2024/08/09 09:20 ID:QA-0142038

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。

対象が運転手で、荷主からの依頼により乗務が決まるため、契約書の段階で具体的に記載する事が難しい状況です。
その場合は「月に数回程度、所定時間内であっても勤務を終了する場合がある」等の記載
であっても問題ないでしょうか。
記載した場合、契約期間内で時短が発生しなくても問題ないかとは考えています。

あらかじめ、雇用契約書に記載することにより、
半日分の休業手当は発生しません。
>「雇用契約書に時短勤務がある旨の記載がないと休業手当が発生する」との認識で良かったでしょうか?

質問が多くて申し訳ありません。
ご教示頂けると幸いです。

投稿日:2024/08/09 10:48 ID:QA-0142052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

決まっている範囲の記載で問題ありません。

あらかじめ労使共に共通認識のもと、
雇用契約を締結してください。

投稿日:2024/08/09 13:05 ID:QA-0142059

相談者より

丁寧に解説をして頂き、ありがとうございました。

投稿日:2024/08/09 16:34 ID:QA-0142070大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「始業・終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。(以下略)ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業時刻を繰り下げ、または終業時刻を繰り上げることがある。」といった体で記載しておけば、柔軟に対応することが可能になります。

投稿日:2024/08/10 08:02 ID:QA-0142082

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/30 16:54 ID:QA-0142767参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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