60歳以降の無期契約パート社員の社会保険について
60歳以降の無期雇用のパート社員の社会保険についてのご質問です。
当社のパート社員の定年は70歳となっています。
60歳になった数か月後に自己都合で勤務時間を週40時間から週25時間に
変更しました。(労働条件通知書は新たな勤務時間で締結しなおしています。)
この場合、新たに労働条件通知書を締結しなおした日での同日得喪となるでしょうか?
投稿日:2025/06/05 14:11 ID:QA-0153591
- おふうさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合には、
厚生年金保険等の被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に
年金事務所へ提出していただくことにより、再雇用された月から再雇用後の
給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。これが同日得喪です。
しかしながら、ご質問のケースでは、退職の事由ではなく、契約期間途中に
おける両者同意のもとでの、労働条件の変更に該当いたします。
よって、同日得喪には該当せず、月額変更の対象となります。
投稿日:2025/06/05 14:30 ID:QA-0153593
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/05 18:26 ID:QA-0153607大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提の整理
対象者:60歳を過ぎた無期雇用のパート社員
変更内容:週40時間 → 週25時間へ勤務時間を短縮
変更理由:自己都合
手続き:労働条件通知書を新勤務時間で再締結済み
定年年齢:70歳
2.社会保険の加入・喪失要件(一般的な基準)
厚生年金・健康保険の被保険者要件(短時間労働者の場合)
パートタイマーでも、以下の要件を満たすと加入対象になります。
所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上
→ 通常の労働者が週40時間であれば、週30時間以上が目安
また、企業規模が従業員101人以上の事業所であれば、以下の要件も追加で見る必要があります(通称「特定適用事業所」対象)。
所定労働時間が週20時間以上
月額賃金88,000円以上
勤務期間が2か月を超える見込み
学生ではない
3.「同日得喪」が成立するかどうか
「同日得喪」とは
社会保険の資格喪失日と取得日が同じ日になること。
たとえば、以下のようなケースで発生します:
フルタイム勤務 → 勤務時間短縮により被保険者資格喪失
しかし、短時間勤務でも「被保険者要件」を満たすため資格再取得
よって、同じ日に喪失と取得が行われる
4.今回のケースでの判断
(1)勤務時間が週25時間に変更された → 通常の4分の3未満
→ (1)の基準では加入対象外
ただし、企業規模が101人以上なら「短時間労働者の適用要件」を再確認
もし以下すべてを満たすなら、週25時間でも再加入の可能性あり
所定労働時間:週20時間以上(→満たす)
月額賃金:88,000円以上(→要確認)
勤続見込み:2か月超(→満たす)
学生ではない(→満たす)
→ この場合、「同日得喪」として取り扱う可能性が高いです。
5.結論
同日得喪となるかの判断は、以下に依存します:
勤務時間短縮後の労働条件で、社会保険の加入要件を満たすか
特に、月額賃金が88,000円以上あるかどうかが重要
対応のポイント
勤務時間変更日=労働条件通知書を締結し直した日を基準に判断
賃金や企業規模など、要件を満たす場合は「同日得喪届」を提出
要件を満たさない場合は、「喪失届」のみでOK
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/05 15:02 ID:QA-0153594
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/05 18:27 ID:QA-0153608参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、同日得喪にはなりません。
契約変更による、月額変更ということになります。
同日得喪は、60歳以上で、契約の終了後、再契約する場合ですので、
定年再雇用や、有期契約後の再契約のみが対象となります。
投稿日:2025/06/05 16:34 ID:QA-0153597
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/06/05 18:27 ID:QA-0153609大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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