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休職の取扱い方について

いつもお世話になっております。
適応障害を発症した社員がおり医師より要休職の診断書が出て参りました。

それに基づき会社から休職通知を出して休職に入ってもらうのですが、その休職期間の一部に有給休暇をあてたいと本人から申し出があった場合はその期間を休職ではなく有給休暇としてもよいのでしょうか。

それとも診断書にて指示された期間は、有給休暇を認めず休職としなければならないのでしょうか。

何か原則があるのか、会社が判断してもよいのかわからない為質問させて頂きました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/26 18:05 ID:QA-0141551

tkgさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇は本人の希望で取得できますが、あくまで勤務を免じて給与支給ができる制度です。医師から加療の診断が出て、会社が休職を命じると言う状況下で通常勤務可能は矛盾です。
つまり休職を命じる状態の社員は勤務ができないことを会社が認めたことになるので、有給休暇を取得する勤務日ではないことになります。有給休暇は成立せず、取得もできません。

投稿日:2024/07/26 23:58 ID:QA-0141563

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。取扱いについて検討いたします。

投稿日:2024/08/01 11:35 ID:QA-0141724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職に関しましては医師の診断書で決まるものではなく、診断書等を参考にされた上で会社が判断し決められる措置になります。

従いまして、当事案のように事前に従業員から有休取得の希望が有った際には、希望する有休日数を取得してもらった後に休職開始とされるのが妥当といえます。

投稿日:2024/07/27 21:16 ID:QA-0141573

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休職通知前ですのでご本人の要望を踏まえ対応を進めたく思います。

投稿日:2024/08/01 11:37 ID:QA-0141726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

すでに休職命令を通知したのであれば、
有休を取得する余地はありません。

医師の診断としては、会社を休めばいいわけですから、
有休でも休職でもどちらでもかまいません。

会社が休職を命じる前であれば、調整の余地はあります。

投稿日:2024/07/29 09:22 ID:QA-0141585

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休職通知前ですので取り扱いについて検討を進めたく思います。

投稿日:2024/08/01 11:36 ID:QA-0141725大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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