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有期契約パートの雇用契約書保管について

お世話になります。

当法人では、1年の有期契約にてパート従業者を雇用しておりますが、雇用契約書の保管について、退職後に保管すべき雇用契約書は、最後の契約時に交わしたもののみで構わないでしょうか?

また、現在就業中のパート従業者の雇用契約書につきまして、3年経過後に廃棄しても構わないでしょうか?

ご回答、どうか宜しくお願い致します。

投稿日:2024/07/16 13:19 ID:QA-0141017

GHR事務員さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約書の保存期間については労働者が退職してから5年(現在は経過措置で3年)と定められています。

従いまして、雇用契約書全てについて現状では退職後3年間保存される必要がございます。

投稿日:2024/07/16 22:53 ID:QA-0141050

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/17 11:04 ID:QA-0141087あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最後の契約書だけではありません。
それぞれの更新から3年間(経過措置)は保管義務がありますので、
退職時は3年分の雇用契約書を保管しておく必要があります。

それぞれ3年経過後は破棄してかまいません。

投稿日:2024/07/17 10:22 ID:QA-0141078

相談者より

在職者、退職者共に3年(5年)分を保管後に廃棄で構わないとの事ですね。
ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2024/07/17 11:03 ID:QA-0141086大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2020年4月1日の法律改正により雇用契約書の保管期間が5年になりました。

それまでは、3年間の保管義務でしたが、賃金債権の消滅時効すなわち未払いの残業代や賃金があっても、2年を超えてしまうと労働者の請求権が消滅していましたが、これが5年に延長されたことに伴い、労働基準法も同様に延長されたものです。

ただし、実際は経過措置として、当分の間は退職してから3年ということですので、雇用契約書はすべて退職後3年間は保管する必要があります。

投稿日:2024/07/17 10:25 ID:QA-0141079

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/17 11:05 ID:QA-0141088あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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