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勤務形態につきまして

弊社は製造業ですが、勤続1年以上の間接業務従業員のみ、上長の承認のもとフレックス社員になります。
ですが、製造業は個人で「あとは明日やろう」と思って作業の途中で退社する事もできないので、現状弊社では業務状況、もしくは現状上長の指示によって残業や遅め出勤等するパターンになっています。
就業規則には「業務の都合により変則勤務を命ずることがある」また、フレックスの協定で「時間指定での出勤について、本人同意の上で、時間指定業務させることができる」とあり、こちらの方がむしろ通常化しているという状況です。
この度、この「なんちゃってフレックス」ともとれる勤務形態をやめ、正しいルールで、弊社の業務形態に合ったものがないかと思い、こちらに相談させて頂いた次第です。

弊社の事情
①製造業の為、オーダーによって繁忙・閑散期があるが不定期
②材料の入荷事情によっては稀に午後遅めに物が入ってくるのでそれから出勤・作業してほしいが、8時間(1日の労働時間)分ほどの業務は無い場合は、終わり次第退勤してもらいたい。

変形時間労働制は、月や年単位で1週40時間になるように勤務時間を定めますが、不定期な繁忙・閑散期な弊社では導入は難しいでしょうか。

投稿日:2024/07/01 14:43 ID:QA-0140374

*****さん
京都府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、なんちゃってフレックスでは、フレックスとは認められません。

詳細に現状調査、分析をして、
まずは、会社として何が問題点なのかを洗い出すことです。

そのうえで、
御社独自の最適な労働時間制を模索することになります。

投稿日:2024/07/01 18:07 ID:QA-0140386

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制に関しましては、自由出勤制が大原則になります。

従いまして、文面内容を拝見する限り、こうした制度の根幹に反する運用になりますので、先ずフレックスについては見直される必要がございます。

その上で、その他の変形労働時間制につきましても、事前に変形期間内の労働日及び労働時間を決めておく必要がございますので、そうした取り決めが困難であれば導入は難しいものといえるでしょう。

投稿日:2024/07/01 20:59 ID:QA-0140400

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務時間は貴社業務の根幹に関わるものなので、一般論はほぼ関係ないと考えます。
ご提示の現状は単に勤務時間をスライドできるだけで、フレックスとは根本的に別物と思います。フレックス制が適する企画業務のような、個人単位労働以外、合致点は少ないのではないでしょうか。
個人で労働時間をコントロールできない業務であれば、どのような制度であっても管理者の負荷はかかります。「不定期な繁忙・閑散期」にどう対応すべきかは、貴社の経営方針の骨格ですので、制度以前に、まずはどうあるべきかを定義し、その実行手段として制度があるのではないかと思います。

投稿日:2024/07/01 23:26 ID:QA-0140415

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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