無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

福利厚生の規定を変更した場合の正しい取扱について

福利厚生の社内規定を変更した場合の事例を2件記載します。
ご意見宜しくお願い致します。

1.
出張時のホテル代が高くなり、会社の旅費規定の宿泊費ではまかなえないケースが出てきた。現実にオーバーした分を個人負担をするケースもあった。ようやく会社側で宿泊料の規定を定額払いから実費払いに変更し対処した。
この規定を決定するのに、従業員の代表者の意見は聞くことなく経営側で決められた後に通知を受けた。
従業員の意見を聞いて決めるべきではないのでしょうか?
また、就業規則変更したことにあたるので、労基署へ提出が必要だがそれを怠っている事は違反ではないですか?
決定のプロセスがまずいこと、労基署への届け出義務を守っていないコンプラ違反と思いますが、いかがでしょうか。

2.
非課税処理をしていた単身赴任者の帰宅旅費について、処理の間違いに気づき課税に変更します。この場合、次回より課税処理として進めるだけで問題ないでしょうか。
時効前の対象分は、税務署への申告漏れに当たると思います。この場合の処置は必要でしょうか。
また、会社の該当する社員に課税にする変更連絡は必須ですが、その他全社員への通知義務などあるのでしょうか?
就業規則の変更ではないので、労基署への届けは不要と考えておりますが
いかがでしょうか。

投稿日:2024/06/18 13:07 ID:QA-0139857

わっち!さん
千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通りです。すなわち、旅費規程に関しましても就業規則の一部とされますので、内容の変更に関しましては労働者の過半数代表の意見を聴かれた上で規定内容の変更及び労基署への届出が必要とされます。

一方2につきましては、人事労務ではなく税務処理上の問題ですので、労基署への届出等は不要です。また処理についての詳細対応につきましては、専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2024/06/20 00:43 ID:QA-0139944

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ