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試用期間の任意設定について(規定より淡色)

お世話になっております。
入社時の試用期間について、規定に定められた月数より短く設定することが問題ないか教えて頂けますと幸いです。

弊社の就業規則には「新たに採用した従業員については、採用の日から3箇月を試用期間とする。ただし、当社が試用期間を設けない必要があると認めるときは、この限りでない。」と定められております。今回上記を6箇月に変更する予定なのですが、変更後も適宜3箇月を使用することは可能でしょうか?

上記の背景としては、マネージャークラスを今後採用した際に、試用期間を6箇月としたいのですが、マネージャー未満の従業員については引き続き3箇月を適用したい意図です。

上記について、条文の制定及び制定後の運用に問題がないかご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/03 07:38 ID:QA-0139245

人事採用担当Yさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間を規定より短くされる措置に関しましては、労働者に有利になりますので問題ございません。

逆に規定より長い期間とされる分には、不利益変更としまして違法な措置とされます。

投稿日:2024/06/03 11:05 ID:QA-0139259

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。
労働者有利の観点から問題ないと理解いたしました。

投稿日:2024/06/03 11:53 ID:QA-0139267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

変更表記ですが「設けない必要」ではなく「短縮する可能性」のようにしてはいかがでしょうか。
短縮は不利益にならないので可能です。

投稿日:2024/06/03 11:41 ID:QA-0139264

相談者より

増沢先生

ご回答誠にありがとうございます。
文言の変更仰る通りかと思いましたので、こちらも視野に入れて対応を進めさせていただきます。

投稿日:2024/06/04 09:52 ID:QA-0139316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定にその旨記載しておくことです。

試用期間を短縮または設けない事があるなどです。

あるいは原則3ヶ月、マネージャークラスは6ヶ月と
より具体的に記載する方がよろしいでしょう。

規定と整合制がないと不公平感が生じます。

投稿日:2024/06/03 12:06 ID:QA-0139271

相談者より

小高先生

ご回答誠にありがとうございます。
具体的に記載する必要がある旨承知しました。こちらも視野に入れて対応を進めさせていただきます。

投稿日:2024/06/04 09:53 ID:QA-0139317大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

試用期間を規定より短縮するのは特に問題はありませんが、延長するのは労働者にとっては不利益な処置となりますので、労働者の同意が必要になります。

投稿日:2024/06/04 09:24 ID:QA-0139314

相談者より

オフィスみらい様

延長する場合については労働者の同意が必要な旨承知いたしました。
ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2024/06/04 09:53 ID:QA-0139318大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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