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週4日勤務の考え方

月給の従業員が勤務日数を減らしたいと相談をされまして、毎週金曜日を休務日としてた週4日勤務の方法と、月20日と考え平日の休務日を月4日という方法を考えた場合、所定勤務日数に差異が生じます。
どちらが正しい考え方なのか?また法律で決まり事はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/22 14:09 ID:QA-0138902

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月~金の週5勤務から月~木の週4勤務にするということですね。

4週であれば、
月20日が、月16日になるだけです。

投稿日:2024/05/22 15:45 ID:QA-0138905

相談者より

説明が不足しておりました。
年度の1年間で計算した時に数日ですが差異がでます。出勤率等不公平がでるかと思いますが、問題ないのでしょうか?

投稿日:2024/05/22 17:36 ID:QA-0138910あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法令で定められている事柄ではないですので、具体的な勤務スケジュールについては会社と当人の間で話し合って決められる対応になります。

そして、単に勤務日数を減らしたいという希望でしたら、示されたどちらの対応でも差し支えないものといえますし、いずれにしましても御社から具体的な提案をされ合意を得られればよいものといえます。

投稿日:2024/05/22 21:38 ID:QA-0138921

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不公平になる部分については、従業員と話し合って決めたいと思います。

投稿日:2024/05/23 08:54 ID:QA-0138929参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どちらも考え方としては間違ってはおりませんし、法律で決まり事などもありませんが、この場合、労働時間をどのように設定するかがポイントとなります。

法律では、労働時間について1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないとしているだけで、最低でも週1回の休日を付与する限り勤務日数については規制されておりません。

週4日勤務とするのであれば、4週間単位の変形労働時間制を採用することにより、勤務時間を1日10時間と定めることも可能、社員ごとに勤務日が異なるシフト制を採用することも可能になります。

投稿日:2024/05/23 08:02 ID:QA-0138923

相談者より

ご回答ありがとうございました。
どちらも問題ないという事なので、安心しました。

投稿日:2024/05/23 08:52 ID:QA-0138928参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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