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裁量労働制導入時の就業規則の変更について

裁量労働制を導入するにあたり、就業規則に裁量労働制に関する記載が無い場合は、
新しく就業規則に追記する必要がありますか?

厚生労働省の裁量労働制に関する資料では、
「裁量労働制を労働者に適用するためには労働契約上の根拠が必要であるため、個別の労働契約や就業規則等に裁量労働制に関する規定を定める必要がある。」と記載されています。

この場合、個別の労働契約に裁量労働制に関する規定を定めれば、就業規則の変更は必要ないのでしょうか。
労働契約法第12条では、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」と記載があるため、
そもそも就業規則に明記のない裁量労働制について個別の労働契約を締結しても、無効になるという認識でしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/11 13:56 ID:QA-0136350

斎藤ttさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

始業・終業に関する事項となりますので、
雇用契約書および就業規則の両方について、絶対的記載事項となっております。

よって、就業規則にも明記する必要があります。

投稿日:2024/03/11 16:50 ID:QA-0136372

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則を変更するようにいたします。

投稿日:2024/03/12 13:34 ID:QA-0136399大変参考になった

回答が参考になった 0

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