有期契約労働者の有給休暇取得日について
1日/週(曜日指定)勤務で有期契約中の労働者の有給休暇取得日についての質問です。
3月末で退職することが決まりましたが、2か月で残りの有給休暇を全て消化するようにと言われたそうです。1日/週の勤務のため引継ぎや残務で休むこともできず、有給休暇を全て消化することが難しい状況であると相談を受けました。
そこで質問ですが、勤務曜日を指定している場合の有給休暇は、勤務日と同じ曜日に指定しないといけないのでしょうか。
基本的に有給休暇の買い取りはしない方針であると担当者から聞いております。
基本的なところから教えていただけますと助かります。
投稿日:2024/03/01 16:11 ID:QA-0135957
- hokenさん
- 神奈川県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得につきましては、所定労働日でなければ取得出来ませんので、それ以外の日に指定して取得する扱いに関しましては認められません。
御社では未消化分については買い取りされないという方針のようですが、年休を本人が取得申請された場合、これを拒否する事は時季変更も不可能な状況である以上認められません。
従いまして、買い取りされない以上たとえ引継ぎや残務が有っても法的権利としまして所定労働日に希望が有れば取得させる義務がございますので注意が必要です。
投稿日:2024/03/01 21:58 ID:QA-0135980
相談者より
ご回答ありがとうございました。
所定労働日以外に年次有給休暇の取得ができない旨分かりました。
相談者へその旨お伝えさせていただきます。
投稿日:2024/03/04 11:19 ID:QA-0136010大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日/週(曜日指定)勤務ということであれば、
原則として、有休は労働日に対してしか取得できません。
また、を全て消化するようにと言われたとのことですが、
有休取得は会社が強要してはいけません。
投稿日:2024/03/03 20:25 ID:QA-0135995
相談者より
ご回答有難うございました。
所定労働日以外には有給休暇の指定が出来ないということですね。
また、会社が有給休暇の取得を強要してはいけないとの事ですが、労働者本人が希望している以上は、業務内容を軽減してでも取得させる必要があるという認識であっていますでしょうか。
投稿日:2024/03/04 11:31 ID:QA-0136011大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇は労働義務のある日にしか取得できませんので、曜日指定の週1日勤務者であれば、当然その勤務日にしか取得できません。
買取りを認めておらず、さりとて引継ぎや残務で休めないということであれば、未消化の有給休暇は退職とともにその権利が消滅します。
例えば、就業規則に、退職に際しては業務の引継ぎを完了すること、といった旨の定めがあった場合であっても、有給休暇は労働者にとっては権利ですから、有給休暇の取得の申し出があった場合、引継ぎ義務違反の問題はあっても、会社は拒否できないということになります。
投稿日:2024/03/04 10:43 ID:QA-0136009
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則には明確な記載が無いようですので相談者へ助言できずにおりました。
雇用側と相談するようにお伝えいたします。
投稿日:2024/03/07 14:05 ID:QA-0136214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理部門の役目
管理部門の役割としてコンプライアンスに沿った対応をお願いします。有給は申請拒否できませんので、消化できない現状は認められません。
投稿日:2024/03/04 12:47 ID:QA-0136025
相談者より
ご回答ありがとうございました。
管理部門との連携が取れず困っております。
所属長へ相談者との対話を依頼いたしました。
投稿日:2024/03/07 14:10 ID:QA-0136215大変参考になった
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