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自営の手伝いと兼業について

いつもお世話になっております。
当社の従業員が、知人が経営(自営)している運送業の手伝いをしており、
たまたまその配達(納品先)が自社の事業所だったという話がありました。
事業所の店長は、他の従業員から見て兼業規定に抵触するに映るからやめるように話をしたところ、その従業員は、知人の経営(自営)を無償で手伝っているだけだから、とやかく言われる必要はないと言っている状態です。本当に無償、いわばボランティアで活動しているかどうかも正確な確認はできない状況です。こういったケースの場合、労働法やその他法律に何か抵触するものは
あるでしょうか。何か参考になるケースがあればご教示願います。

投稿日:2024/02/20 19:33 ID:QA-0135601

HOKKAIさん
北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働法令上で兼業は禁止されていませんし、近年は以前にもまして副業をされる方等も多くなっています。

加えて、当人がボランティアでされているという事であればこれを制限する事は原則として出来ませんが、御社業務に支障が生じるようであればそうした活動を減らすよう促す事は可能といえるでしょう。

投稿日:2024/02/21 10:39 ID:QA-0135614

相談者より

ご回答ありがとうございました。

原則論で、対応していきたいと思います。

投稿日:2024/02/21 14:51 ID:QA-0135629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、兼業規定に抵触するに映るとのことですが、
具体的にどこに抵触するのでしょうか。

また、配達(納品先)が自社の事業所だったということですが、
その日は所定労働日であったのか、
あるいは休日、休暇であったのでしょうか。

兼業規定に抵触していたり、本業に支障をきたしているようでしたら、
本人に事実確認すべきでしょう。

休日、時間外等であれば、本人の自由です。

グレーな部分に関しては、日ごろの従業員さんの行い等で会社が
判断するしかありませんが、他の従業員のモチベーションなどにも
影響するようでしたら、頭ごなしに決めつけるのではなく、
念のためということで本人に確認してください。

投稿日:2024/02/21 13:05 ID:QA-0135625

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ボランティアとして活動しているとのことですが、個人の権利を侵害しないよう確認の上、
対応を進めたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2024/02/21 14:54 ID:QA-0135630大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

仮に、それが明らかに副業であり報酬も得ているからといって、御社の兼業・副業禁止規定に抵触することはあっても、法違反となるものではありません。

また、今の時代、兼業・副業は自然な流れであって、社内ルールで禁止すること自体が時代に逆行しており、許容されるものでないと考えた方がよろしいでしょう。

本人が、知人の経営(自営)を無償で手伝っているだけだから、とやかく言われる必要はないと言っているのであれば、そこは信じるしかなく、また、業務外の時間をどのように使うかは本人の自由ですから、本業に支障を及すものでもない限り、それ以上の詮索はしないほうが賢明でしょう。

投稿日:2024/02/22 08:09 ID:QA-0135646

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今後の兼業・副業にも柔軟に対応できるような考え方を持つことも大事ということ理解しました。

ありがとうございました。

投稿日:2024/02/22 18:19 ID:QA-0135675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

兼業副業を法律が禁じない以上、貴社での業務実績や業務効率も、どの程度被害を負ったか証明できないと、対応は難しいでしょう。
被害を受けていなければ、有給休暇中など労働時間内でない時間は拘束されません。

投稿日:2024/02/22 13:18 ID:QA-0135662

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/22 18:19 ID:QA-0135676大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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