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通勤手当の支給金額について

今年度半ばごろに中途入社で管理本部にて従事しております。

自身の通勤手当が社内規定と異なっていることに気づき、他の従業員についてもエラーがないかそれぞれの支給金額を確認したところ、十数名誤りがあることがわかりました(従業員数65名中小企業)。
エラーのパターンは大きく2つあり、①規定の金額のうち該当する値が間違っているもの(いずれも1ランク低い金額、ex.10,000円のはずが8,000円の支給)。②規定にない金額が支給されているもの(ex.8,000円のはずが6,000円の支給)の2つです。ただ、中には2022年度支給の金額から本人通達なしに2023年度において減額されているものもあります(ex.3,000円→0円、7,000円→6,000円 ※そもそも7,000円も6,000円も規定にない金額)。
通勤手当の額は、管理本部で自動車通勤許可申請書から算出し、住所や通勤距離、手当額などをシートにまとめて管理(こちらではエラーなし)していますが、実支給額は本部長から経理へ連絡することになっています。
個人的には人為的なものを感じてしまいますが、上記のようなことが単純な入力エラー等で起こるものなのでしょうか?
また、今後の対応として進めるべき内容と合わせてご教示いただければと思います。

ちなみに弊社社内規定は、
2km未満    0円
2~10km未満  3,000円
10~15km未満  5,000円
15~25km未満  8,000円
25km以上    10,000円  です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/17 11:26 ID:QA-0135515

ペインさん
兵庫県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入力ミスであれば従業員側も含め誰かが気付くはずですので、何らかの理由がるように思われます。

やはり当事者でしか知りえない事ですので、関係者に調査をされる事で確認される他ないでしょう。

投稿日:2024/02/19 09:27 ID:QA-0135531

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の「誰かが気付くはず」の部分については、従業員の数名は違和感を抱いておりました。ただ、別途こちらでご相談した内容になりますが、ある仕組みのため違和感で留まっていた様子です。
経理への確認、当該従業員へのヒアリング等を通して、早急に未払い分の対応がなされるように進めて参りたいと思います。

投稿日:2024/02/19 17:02 ID:QA-0135571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、原因を徹底的に調査することです。
人間ですから、ミスはつきものですが、
万が一、人為的なものでしたら、懲戒処分の対象でしょう。

原因を究明しないと対策もたてられませんが、
定期的にチェックすることでしょう。

投稿日:2024/02/19 09:48 ID:QA-0135539

相談者より

ご回答ありがとうございます。

懲戒処分も念頭に、社内調査を行いたいと思います。

投稿日:2024/02/19 17:08 ID:QA-0135572大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

人為的なものなのか、あるいは単なる入力エラーによるのかは第三者には解るすべがありません。

実支給額が本部長から経理への連絡に基づき支給されているわけですから、まずは本部長に報告・確認をしたうえで原因を徹底的に調査し、改善を図ると供に、未支給額については速やかに支払う必要があります。

投稿日:2024/02/19 11:03 ID:QA-0135558

相談者より

ご回答ありがとうございます。

本部長への報告等はもちろん必要かと思いますが、人為的とする部分の当事者なので、曖昧にする(あるいは誤魔化す)等の懸念が大きく、ご相談した次第です。
本部長に嘘偽りのない誠実な対応を求められるように、現在、当該従業員へのヒアリングと経理への確認を通して、事実確認と情報収集を行っています。

投稿日:2024/02/19 17:15 ID:QA-0135573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ミスをゼロにすることはできないので、判明した時点で直ちに修正が必要です。
過払い、過小払い、いずれも過去に遡って補償しましょう。
社員のモチベーションだけでなく、会社の信頼にもつながりますので、時効など気にせず、確実にトレースできる範囲で対応されてはいかがでしょうか。

投稿日:2024/02/19 11:26 ID:QA-0135560

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当該従業員に不利益がないように対応を進めて参りたいと思います。

投稿日:2024/02/19 17:16 ID:QA-0135574大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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