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在籍出向と助成金

人材育成助成金について、労働局の担当者から「グループ企業に在籍出向し、出向元からまず給料を支払い、後に出向元に出向先がその給与を戻している場合、助成金は受けられません」と言われました。
弊社では雇用保険事業所番号を本社でのみ取っており、複数のグループ会社(誰も雇っていない)に数十名ずつ出向させているという形態をとっています。
疑問に思って他2県の労働局に問い合わせたところ、どちらも助成金対象です、との回答でした。

一体どちらが正解なのでしょうか。ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2024/02/13 11:38 ID:QA-0135343

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向元が給与を支払っていれば、負担金は出向先でも問題ないと思われます。

出向先が給与を戻すという表現が誤解を生んだのかもしれません。

助成金担当窓口は出向の定義等については、あまり詳しくありません。

投稿日:2024/02/13 18:02 ID:QA-0135373

相談者より

お世話になります。
弊社申請窓口となる助成金センターのみ、対象外であるとの判断をしています。
他県では対象となる判断でも、「うちではダメです」といわれてしまいました。
窓口によって判断が違う・・・厚労省で統一したQ&Aを出してほしいところです。

ご教授ありがとうございました。

投稿日:2024/02/14 11:24 ID:QA-0135418大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人材開発支援助成金であれば、出向元で給与を支払っていれば出向費用の実際の負担までは要件とされていないようですので、原則受給対象になるものといえます。

但し、助成金申請に関しましては、厳しい財政事情を考慮の上こうした原則に捉われず支給の必要性が乏しいと判断された場合に却下される可能性も無いとは言い切れません。

対応としましては、助成金実務に精通されたお近くの社会保険労務士または弁護士等へ直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/02/13 18:41 ID:QA-0135383

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。担当者によって違いがある・・・解釈の違いでしょうか。統一した解答にしてほしいところですが・・・

投稿日:2024/02/14 11:32 ID:QA-0135419大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

受理を判断する窓口の判断が優先だと思いますが、主旨が伝わっていない可能性は無いでしょうか。再度説明する、貴社顧問社労士も同行するなど、再度チャレンジしても良いかも知れません。最終可否は窓口なので、そこを攻略しないと難しいでしょう。

投稿日:2024/02/14 10:40 ID:QA-0135412

相談者より

再度助成金センターに電話し、詳しく説明したところ、後の会計監査で大問題になると大変なので、との解答でした。
会計のことはよくわからないので、はいというしかありませんでした。

投稿日:2024/02/15 15:03 ID:QA-0135477大変参考になった

回答が参考になった 0

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