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賞与に対する社会保険料

営業社員に対してのみ支給する報奨金(1年間の実績に対して年1回支給)に対しては、一般的に言う「賞与」と同様の考え方で社会保険料等を徴収すれば良いでしょうか。
また、定期的ではなく、何年かに1回程度のペース(不定期)でこのような報奨金が特別に支払われるような場合も、「賞与」として扱えばよいのでしょうか。
あるいは、定期的なものでなければ(全くの臨時的なものであれば)、社会保険料等支払の対象としなくても良いのでしょうか。

投稿日:2005/07/21 17:30 ID:QA-0001342

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

賞与に対する社会保険料

 社会保険料(この場合、健康保険料・厚生年金保険料とする)でいう報酬とは、通貨・現物を問わず、被保険者が労働の対価として受け取るすべての物を言います。
 この場合、年3回以下で支払われるもの(賞与)は報酬と分けて考えられますが、総報酬制が導入されてから、賞与も報酬と同じく社会保険料の適用対象となります。
 今回、その報奨金の支払いが「定期・不定期」の別はあっても、年3回以下であることには変わりありません。

 また、ご質問の「臨時的なもの」については、全くの一時的に支払われる「祝い金」や「大入り袋」等を指すものです。
 対象となる報奨金は、何年かに1度とは言え一定の継続性がありますので、賞与と考える方が良いでしょう。
(あえて言えば、その不定期な報奨金の第1回目は、まだ「臨時的」と言えなくはないですが。)

投稿日:2005/07/21 22:50 ID:QA-0001345

相談者より

 

投稿日:2005/07/21 22:50 ID:QA-0030533大変参考になった

回答が参考になった 0

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