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賞与の取り扱いについて

ご質問させていただきます。

現在、当社では特定業務の手当の4か月分をまとめて、それを賞与として支払いをしています。

質問として
① この様な支払い方法は、法律的に問題はないか。
② この様な支払い方で、社会保険料に影響はあるかどうか。
③ 上記の支払いのほかにも、1か月の手当の支給額に応じて上限を決めて、
  一部の手当を賞与分としてストックし、差額を給与として払う場合は、給
  与の支払い項目としてどの様にすれば良いか。
※上記③の理由としては、特定業務の手当を賞与として源泉処理するため。
④ 上記の処理をすることで、会社的なデメリットはあるか。

以上の内容になります。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/15 12:58 ID:QA-0133776

じーさん
宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特定業務手当の金額等が確定した月の賃金支給日に支給する必要がありますので、

賃金の即時払いに違反となるリスクがあります。

文面だけでは具体的な詳細がわかりかねますので、慎重に運用してください。

投稿日:2023/12/15 21:51 ID:QA-0133802

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/08 17:55 ID:QA-0134194参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、就業規則の定めによります。すなわち、就業規則上で毎月支払う手当として定められていればそのように支払う義務が生じますが、そのような定めが無ければ複数分を纏めて支払う方法でも差し支えはございません。

2につきましては、1と関連しますので、毎月支払が発生する手当であれば報酬月額の対象になりますし、そうでなければ賞与額の対象とされます。

3につきましては、賞与となる変動部分とそうではない月払いの固定部分の各々の内容について明確に区分し定めておく必要がございます。

4につきましては、不明瞭な内容ですと脱法目的(本来賞与でないものを賞与扱いする意図が有る等)と判断されかねませんので注意が必要です。

投稿日:2023/12/16 18:23 ID:QA-0133816

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

就業規則を確認し、必要に応じて是正するように上と掛け合ってみます。

投稿日:2024/01/08 17:56 ID:QA-0134195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.2.3. 就業規則、雇用契約によります。その旨明記されていれば可能でしょう。
4. 実態次第なので、所轄税務署や税理士の判断を仰いで下さい。 

投稿日:2023/12/18 10:25 ID:QA-0133845

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

就業規則や、雇用契約書も確認し、上に是正を求めます。

投稿日:2024/01/08 17:57 ID:QA-0134196大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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