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時給制アルバイトの端数処理について

アルバイト従業員を採用することになりました。

勤務時間/9:00~18:00
となります。
基本的には残業なしです。
この方がある日45分の遅刻をしてきたとします。
その日の勤務時間は9:45~18:00とします。
その月の合計労働時間は103時間15分となりました。

月給制の時間外労働については、月の合計の時間外労働時間が【30分未満は切り捨て】【30分以上は繰り上げ】できるかと思うのですが、
時間外労働時間『ではない』通常勤務時間の端数処理はどのようにしたらよいのでしょうか。

投稿日:2023/11/27 11:30 ID:QA-0133138

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

控除の場合は、1円未満の端数は切り捨ててください。

控除する場合には、切り上げてしまうと、遅刻時間以上の控除となりますので、
賃金の未払いとなってしまいます。

投稿日:2023/11/27 17:35 ID:QA-0133158

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/01/19 10:56 ID:QA-0134479大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月における30分単位での処理以外の端数処理としましては

・1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる
・1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る

とされています。

従いまして、上記以外で生じた端数に関しましては、賃金全額払いの原則から全て切り上げでの対応が求められます。

投稿日:2023/11/27 22:49 ID:QA-0133172

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/01/19 10:56 ID:QA-0134480大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

遅刻に伴う賃金控除であれば、1円未満の端数は切捨処理をするのが適正です。

投稿日:2023/11/28 06:57 ID:QA-0133182

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/01/19 10:57 ID:QA-0134481大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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