時間外労働について
弊社において、遅刻等にて遅れてきた時間については 定時以降残業を実施しても勤務時間の累計 8時間を超えるまでは残業による賃金の上乗せは 行われておりません。
これは 法令上問題無いでしょうか?
投稿日:2022/02/22 17:44 ID:QA-0112631
- カンリブ75さん
- 茨城県/医療機器(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金に関しましては深夜労働を除き勤務された時刻ではなく勤務された時間数に応じて支給されるものになります。
従いまして、1日の所定労働時間数が8時間の場合ですと、遅刻等で遅れた際定時以後に引き続き勤務された場合でも8時間を超えるまでは賃金の上乗せ支払は不要です。
投稿日:2022/02/22 19:57 ID:QA-0112637
相談者より
御解答有難う御座います。
違反でないことが判り安心致しました。
有難う御座いました。
投稿日:2022/02/24 11:33 ID:QA-0112671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同日の遅刻・早退は問題ない
▼遅刻した時間とその日に残業した時間とを相殺することは法律上問題ありません。
▼但し、翌日の残業時間と相殺することは法律違反となります
投稿日:2022/02/22 20:29 ID:QA-0112638
相談者より
御解答有難う御座います。
疑問に思っていた所が解消されました。
投稿日:2022/02/24 11:45 ID:QA-0112672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
勤怠管理は会社の義務ですので、正確に出勤退勤時間は記録する必要があります。
結果として30分遅刻して、30分残業であれば+ー0で、また労働時間が8時間を超えなければ、割増しも不要のはずですが、記録は別途正確に行わなければなりません。
また残業については当然上長の許可がなければできませんので、すべて上長が確認、決済の上で行うことになります。
投稿日:2022/02/22 20:42 ID:QA-0112639
相談者より
御解答有難う御座います。
タイムカードを使用しておりますので、勤務時間の管理は 厳格に行って いきます。
投稿日:2022/02/24 11:50 ID:QA-0112674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありません。
割増賃金が発生するのは、実労働時間が8hを超えたところからです。
投稿日:2022/02/23 12:27 ID:QA-0112650
相談者より
御解答有難う御座います。
タイムカードを使用しておりますので、勤務時間の管理は 厳格に行って いきます。
投稿日:2022/02/24 11:51 ID:QA-0112675大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
労基法は実労働時間主義を採っています。
労働開始時刻が何時であっても、実際に働いた時間が8時間を超えない限り、時間外労働は発生しません。
投稿日:2022/02/23 14:21 ID:QA-0112652
相談者より
御解答有難う御座います。
大変参考になりました。
投稿日:2022/02/24 11:54 ID:QA-0112676大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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