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時間外労働について

弊社において、遅刻等にて遅れてきた時間については 定時以降残業を実施しても勤務時間の累計 8時間を超えるまでは残業による賃金の上乗せは 行われておりません。
これは 法令上問題無いでしょうか?

投稿日:2022/02/22 17:44 ID:QA-0112631

カンリブ75さん
茨城県/医療機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金に関しましては深夜労働を除き勤務された時刻ではなく勤務された時間数に応じて支給されるものになります。

従いまして、1日の所定労働時間数が8時間の場合ですと、遅刻等で遅れた際定時以後に引き続き勤務された場合でも8時間を超えるまでは賃金の上乗せ支払は不要です。

投稿日:2022/02/22 19:57 ID:QA-0112637

相談者より

御解答有難う御座います。
違反でないことが判り安心致しました。
有難う御座いました。

投稿日:2022/02/24 11:33 ID:QA-0112671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同日の遅刻・早退は問題ない

▼遅刻した時間とその日に残業した時間とを相殺することは法律上問題ありません。
▼但し、翌日の残業時間と相殺することは法律違反となります

投稿日:2022/02/22 20:29 ID:QA-0112638

相談者より

御解答有難う御座います。
疑問に思っていた所が解消されました。

投稿日:2022/02/24 11:45 ID:QA-0112672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

勤怠管理は会社の義務ですので、正確に出勤退勤時間は記録する必要があります。
結果として30分遅刻して、30分残業であれば+ー0で、また労働時間が8時間を超えなければ、割増しも不要のはずですが、記録は別途正確に行わなければなりません。

また残業については当然上長の許可がなければできませんので、すべて上長が確認、決済の上で行うことになります。

投稿日:2022/02/22 20:42 ID:QA-0112639

相談者より

御解答有難う御座います。
タイムカードを使用しておりますので、勤務時間の管理は 厳格に行って いきます。

投稿日:2022/02/24 11:50 ID:QA-0112674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。

割増賃金が発生するのは、実労働時間が8hを超えたところからです。

投稿日:2022/02/23 12:27 ID:QA-0112650

相談者より

御解答有難う御座います。
タイムカードを使用しておりますので、勤務時間の管理は 厳格に行って いきます。

投稿日:2022/02/24 11:51 ID:QA-0112675大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

労基法は実労働時間主義を採っています。

労働開始時刻が何時であっても、実際に働いた時間が8時間を超えない限り、時間外労働は発生しません。

投稿日:2022/02/23 14:21 ID:QA-0112652

相談者より

御解答有難う御座います。
大変参考になりました。

投稿日:2022/02/24 11:54 ID:QA-0112676大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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