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祝日のある週の休日出勤について

法定休日は日曜日のみです。
月給制 1日の労働時間は7.5時間です。
日曜起算です。

月~木 平日
金   祝日
土・日 休み

金・土に休日出勤を行い、
翌週以降に振替休日をそれぞれ取得しています。
この場合、
月 7.5時間勤務
火 7.5時間勤務
水 7.5時間勤務
木 7.5時間勤務
平日のみで30時間勤務
金(祝)7.5時間勤務
土 7.5時間勤務
この祝日の勤務は、法定外休日であり、振替休日を取得していることから
特に給与を支給する必要はないで間違いないでしょうか。
また、土曜の勤務に関しては、週40時間を超過した分のみ0.25割増を支払えばいいという認識であっておりますでしょうか。

投稿日:2023/11/14 12:01 ID:QA-0132835

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで問題ありません。

投稿日:2023/11/14 13:43 ID:QA-0132842

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/11/29 09:23 ID:QA-0133251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2日共に振替休日を取得されているという事でしたら、通常の場合ですとご認識の通りといえるでしょう。

但し、振替休日を取得された日が同一賃金支払期間でない場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき一旦勤務された時間分の賃金支払いをされた上で、次期の賃金支払日に控除をされる事が必要です。

投稿日:2023/11/14 23:10 ID:QA-0132853

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/11/29 09:23 ID:QA-0133252大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あっております。

ご認識どおりで差し支えありません。

投稿日:2023/11/15 07:27 ID:QA-0132855

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/11/29 09:23 ID:QA-0133253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

振休付与とのことですので、ご提示通りと思います。

投稿日:2023/11/15 10:39 ID:QA-0132865

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/11/29 09:23 ID:QA-0133254大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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