法定内残業と法定外残業の合算時間が固定残業時間を超える場合
初めて相談させていただきます!
弊社では、みなしの固定残業が35時間分設定してあります。
35時間以上の残業をした場合は超過分を支給しておりますが、下記の場合はどのように残業代を支給したら良いでしょうか?
・法定内残業が9時間、法定外残業が29時間だった場合
→この場合、合計の残業時間は38時間になり、35時間を超えた3時間分は追加で残業代を支給することになります。
この場合は、3時間分の残業代をどちらの残業扱いで支給したらいいのでしょうか?(法定内残業代として支給するのか、法定外残業代として支給するのか)
ご確認いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/11/07 15:31 ID:QA-0132651
- やま180さん
- 愛知県/住宅・インテリア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定内残業が9時間、法定外残業が29時間だった場合
その残業代の合計金額を計算してください。
みなし固定残業代35時間分の金額を超えた金額を支払います。
どちらと意識する必要はありません。
ただし、固定残業代の規定にもよりますので、規定を再確認してください。
投稿日:2023/11/07 17:51 ID:QA-0132657
相談者より
ご回答ありがとうございます!!
投稿日:2023/11/08 12:26 ID:QA-0132687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らく固定残業代は法定外残業として金額計算され支給されているはずですので、そうであればまず29時間分の法定外残業代に充当されます。
そして残り6時間分を9時間の法定内残業に充当された上で、不足分を追加される扱いになりますので、法定内残業として支給されるものといえます。
投稿日:2023/11/07 21:26 ID:QA-0132667
プロフェッショナルからの回答
計算
残業代計算は時間では無く金額です。法定外残業は割増が必要なので、その金額+法定内残業代を、35時間分の固定額から引いて計算します。
投稿日:2023/11/07 22:38 ID:QA-0132669
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
残業代が、法定内残業9時間、法定外残業29時間でそれぞれいくらになるかを計算し、35時間分の金額を超えた額を支払えばいいでしょう。
どちらの残業代扱いとするかは直接関係はありません。
投稿日:2023/11/08 08:52 ID:QA-0132676
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