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有期雇用労働者の出向について

お世話になります。

別会社の出向に関しましては、就業規則もしくは労働協約等に規定していることが前提であると思っています。
当社も従業員の一部出向を考えておりますが、上記規約等に規定している従業員は、無期雇用労働者となっております。
仮に、規約上に取り決めのない、有期雇用労働者を出向させようとした場合、可能であるか否か。もし可能であるならどのような手続きを踏めば良いのかご教示ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/06 12:33 ID:QA-0132602

じゃいがんさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規約上の取り決めがないのであれば、包括的同意は取れませんので、

個別同意があれば、出向は可能ということになります。

投稿日:2023/11/06 17:53 ID:QA-0132620

相談者より

ご回答ありがとうございます。

個別の同意を取ることで、出向対象となる旨理解いたしました。
同意を取る上で、労働条件や賃金など留意を払う点がございましたら合わせてご教示ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/07 08:46 ID:QA-0132632参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件の大きな変更となりますので、該当する有期雇用社員との合意があれば契約変更可能です。
大きく変更となる点を確実に理解させ、後でもめないように明確な意思確認をして下さい。無理強いなどハラスメントになるような接し方は論外ですので、自主的な意思を尊重して下さい。

投稿日:2023/11/07 09:37 ID:QA-0132637

相談者より

ご回答ありがとうございます。
留意すべき点が多くあることが感じ取れます。
慎重に考えていきたいと思います。

投稿日:2023/11/07 10:53 ID:QA-0132646参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件は、下がらないのが基本ですが、

一番のポイントは出向の目的です。
出向は目的をもって行うものであり、派遣とは異なり、業として行うことはできません。

投稿日:2023/11/07 10:11 ID:QA-0132640

相談者より

ご回答ありがとうございました。
出向を実施するにあたっては、対象者にキチンと目的を説明できるようにいたします。

投稿日:2023/11/07 10:55 ID:QA-0132647参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の雇用契約外の措置となりますので、当然ですが強要は出来ませんし、労働者本人の同意を得られる事が必要です。

その際は、出向の際の労働条件について事前に文書で示された上で、トラブルを防ぐ為にも同意書の提出を頂く事が必要といえます。

投稿日:2023/11/07 18:11 ID:QA-0132659

相談者より

ご回答りがとうございます。

出向の対象とする際に、労働条件を含めた通知や同意について、慎重に取り扱うよう心がけます。

投稿日:2023/11/08 08:41 ID:QA-0132674参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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