労働時間と休憩時間
弊社では、9時間労働、2時間休憩週5日勤務がスタンダードとなっております。これを、1時間休憩10時間労働週5日勤務をスタンダードに変更する場合は、不利益変更となるでしょうか?また可能な変更となるでしょうか?
時間外労働についてはみなし残業代としての支給となっておりますが、こちらの金額も改める必要があると思います。この場合、単純に基本給➗労働日数✖️時間外労働時間✖️1.25円とすればよろしいのでしょうか?
投稿日:2023/09/24 23:52 ID:QA-0131183
- T6993さん
- 東京都/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間増であれば明白な不利益変更となりますので労働者の個別同意を得る事が不可欠です。時間外労働の計算につきましてはご認識の通りです。
尚、変形労働時間制等を除き原則として雇用契約上で1日8時間または週40時間を超える所定労働時間を定める事は違法な措置となりますので注意が必要です。
投稿日:2023/09/25 09:35 ID:QA-0131194
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/09/28 13:22 ID:QA-0131392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定労働時間である1日8時間を上回る9時間、10時間をスタンダートとすることはできません。
所定労働時間ではなく、残業が増えるということについては、
36協定の範囲内であれば、可能です。
休憩時間は、8時間を超える場合には、1時間でよく、
また、休憩時間が多い場合には、拘束時間も増えますので、2時間から1時間に
することには、業務内容にもよりますが、理由をよく説明すれば、
一概に不利益ともいえないでしょう。
投稿日:2023/09/25 10:00 ID:QA-0131203
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/09/28 13:23 ID:QA-0131393あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不利益変更となります。
ただし、労働者の同意を得て変更するのであれば問題はありませんが、そもそもの話としまして、1日の所定労働時間は8時間、週では40時間以内に収めなければなりませんので、労働条件通知書等に、1日の所定労働時間10時間といった記載はできませんので、注意が必要です。
時間外労働の計算につきましてはそれで大丈夫です。
なお、1日の労働時間を8時間としておき、これを超える2時間については、36協定を結び時間外労働とする扱いも考えられますが、この扱いは、1日の労働時間を8時間と定めた方の趣旨には形式的には従いながらも、実質的には毎日2時間の時間外労働を恒常的に行なうこととなり、時間外労働はあくまで突発的な場合にのみ許されるとする方の趣旨からいえば、決して好ましいものでありません。
投稿日:2023/09/25 11:56 ID:QA-0131215
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/09/28 13:23 ID:QA-0131394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
9時間労働や10時間労働を所定労働時間にするのは違法です。
スタンダードでは無く、結果としてそうした長時間労働となってしまった場合は36協定で認められるだけです。
投稿日:2023/09/25 21:33 ID:QA-0131249
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/09/28 13:24 ID:QA-0131395参考になった
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