入社前からの新入社員研修実施について
いつもお世話になっております。
以前にも同様な質問があったかと思いますが、法令等に変更が無いかも含めご質問させていただきます。
弊社は4月1日入社で新入社員を採用しておりますが、入社前から新入社員研修として宿泊を伴う研修を10日前後行っております。
研修期間中は給与を支払っており、所定労働を超えた分についても時間外手当および休日手当を支払っております。
入社前に新入社員研修として新入社員を拘束することは問題無いでしょうか。
また、新入社員が参加を拒否した場合、入社を取り消すことは可能なのでしょうか。
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2023/09/21 22:33 ID:QA-0131132
- wingerさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社前10日間の研修について給与も支払っているとのことですから、
この10日についても、雇用契約書を作成しておく必要があります。
入社日を前倒しにするのか、
あるいは、10日分の入社前研修としてのパート等の契約にするかです。
入社前研修という口頭での曖昧な表現だけですと、
まだ入社していないのだから参加したくないなどと解釈する方もでてきてしまいます。
給与も支払い、強制参加とするのであれば、
書面で雇用契約書を作成し、また、参加しない場合には、入社を取り消す旨も
記載したうえで、双方、署名しておくことをお勧めします。
投稿日:2023/09/22 09:57 ID:QA-0131144
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/25 11:24 ID:QA-0131211大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
入社前=雇用契約開始期間外であればあくまで任意です。
入社前から雇用契約が発効できるなら可能です。通常の新卒学生で在学中の雇用は無理でしょう。
研修は業務なので、あくまで業務中=入社後行うのが正式です。
投稿日:2023/09/22 10:02 ID:QA-0131147
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/25 11:24 ID:QA-0131212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社前の期間であれば必須業務として研修を命じる事は認められません。それ故、参加されない入社予定者に対し入社取消は勿論、何らかのペナルティーを科す事も出来ないものといえます。
しかしながら、実務上の観点から入社前に研修を実施される会社は少なくないですし、当人の同意を得られた上で行われる分には差し支えございません。
入社予定者の立場からしましても、当初から消極的な姿勢を見せたくないという意識が通常ございますので、短期間の研修であれば特段の事情でもない限り拒否される可能性は低いものといえるでしょう。
投稿日:2023/09/22 20:47 ID:QA-0131168
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
10日間前後の宿泊研修となりますが、短期間と考えて問題無いでしょうか。また雇用契約書は不要と考えても宜しいでしょうか。
ご教示の程どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2023/09/25 11:26 ID:QA-0131213大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「0日間前後の宿泊研修となりますが、短期間と考えて問題無いでしょうか。また雇用契約書は不要と考えても宜しいでしょうか。」
― ご認識の通りです。
投稿日:2023/09/26 18:17 ID:QA-0131274
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/10/10 07:20 ID:QA-0131736大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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