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長期で休務している社員の対応について

お世話になります。

弊社正社員でメニエール病が発端となり休職している社員がいます。
就業規則には「休職制度」を設けていませんでしたが、休職(無給)扱いとし、まもなく6ヶ月が経過しようとしています。

この先について本人との話し合いをしないといけない時期にきているかと思いますが、対応について相談させていただきたく存じます。

①就業規則に休職を定めていなかったので、休職制度は正式なものではなく、解雇できるものでしょうか?
(就業規則の「解雇」の条文として「心身の故障 により業務に耐えないとき」は予告解雇or予告手当支給する旨の記載はあります)

②上述「①」が可能の場合、どのような扱いで、どのような手続き等が必要になるのでしょうか?

③このような社員に対し、本人とどのような会話を行い、どのような対応するのがよいか、アドバイスいただけますと幸いです。

④その他、何かアドバイスがあればお願いします。

投稿日:2023/08/10 11:08 ID:QA-0129774

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず就業規則にも基づいていないことからも、一方的解雇は避けるべきでしょう。
休職を命じた期間やいつまでという条件をもとに、本人と話し合いになります。
就業できないことが明らかであれば退職をしてはどうかなど、あくまで話し合いで合意を取るように進めるべきでしょう。
勤務継続を希望するならいつから働けるのか、医師の診断書など必要になりますが、業務内容を医師が判断は難しいので、ただ診断書があれば良いわけではありません。会社の事情も説明して、あくまで合意形成を目指しましょう。
このような後付け対応は非常に手間もリスクも増えますので、就業規則整備と休職を命じる時に復帰の条件など合意をとるなどしておくと良いでしょう。

投稿日:2023/08/10 15:27 ID:QA-0129782

相談者より

ご回答ありがとうございました。
解雇は可能なのかもしれないですが、やはり穏便に進めたいので、本人との話し合いを何度か行うようにします。

投稿日:2023/08/14 11:27 ID:QA-0129817大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①休職扱いとした以上、休職を命じたときに、休職期間も明示しておくべきです。
 本人とどのような話になっていたかによります。

②まずは、医師の診断書を提出してもらい、復帰可能かどうかの判断をしてください。
 復帰不能とした場合には、いきなり解雇よりも、本人とよく話合い、
 合意解約とした方がよろしいでしょう。
 解雇には、不当解雇等トラブルとなるリスクがあるからです。

③④
 上記のとおりですが、
 医師の診断内容によっては、例えば、数か月休職期間を延長し、それでも復帰できない
 場合には、自動退職とするということで、あらかじめ本人と合意書を作成しておくという
 選択肢もあります。

投稿日:2023/08/10 17:06 ID:QA-0129787

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回は休職期間を明示しなかったのが反省点でした。(休職制度を定義していなかったこともあり)
いずれにしても、本人との話し合いを行っていきます。

投稿日:2023/08/14 11:28 ID:QA-0129818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇も違法ではないが・・

▼もし、メニエール病と診断された場合は、すぐに職場の上司に相談することが賢明です。仕事中の発作で病気が発覚するのと、自己申告でいち早く病気を打ち明けるのとでは、会社側の受け止め方も違います。
▼それまで戦力として働いてきた社員であり、かつ発作が頻繁に起こるわけではないのですから、病気を自己申告した社員に対し退職勧告をする、などといったことは考えにくいでしょう。別の部署を探すなど、対応を考えてくれることと思います。
▼どのくらいの頻度で起こる可能性があるのか、どのような発作が起きるのか、発作が起きたときの対処法などについて、簡潔にまとめて報告しておけば、必要以上の手間をかけずに済みます。そして、発作はいつ起こるか分かりません。
▼くれぐれも上司だけではなく、職場の同僚すべてに、突然の発作の可能性について話し、理解をもらっておくことが欠かせません。

投稿日:2023/08/10 20:02 ID:QA-0129794

相談者より

ご回答ありがとうございました。
病状についてもあまり掘り下げていなかったので、本人との話し合いの中で確認していきます。

投稿日:2023/08/14 11:29 ID:QA-0129819大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、「心身の故障 により業務に耐えないとき」に該当すれば解雇は通常可能になるものといえるでしょう。

②以下につきましては纏めて申し上げますと、医師の診断書提出を頂き本人との面談を実施される事が必要といえます。具体的な健康状態及び就労への支障の程度が把握出来ない限り解雇等の話は進められませんので、まずはきちんとした状況把握が不可欠です。その上で就労が困難かつ近く回復も見込めない状況であれば、解雇事由を告げられると共に30日前の解雇予告をされた上で解雇されるといった手続きになります。ただ当人に非が有る懲戒解雇等とは異なりますので、離職後についてのアドバイス(就労可能な業務の紹介等)も出来る範囲内でされるのがよいでしょう。

投稿日:2023/08/10 22:31 ID:QA-0129797

相談者より

ご回答ありがとうございました。
解雇が可能ということは理解しました。
しかし、弊社としても穏便に進めたい意向なので、本人との話し合いを進めていきます。

投稿日:2023/08/14 11:31 ID:QA-0129820大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に「解雇」に関する定めがあるからといって、それを根拠に直ちに解雇できるものではありません。

解雇するとなれば、基本的には、客観的に見て合理的な理由が存在するのか、社会通念に照らしてそれが相当なのかが問われることになります。

病気が治癒し復職できるまで、どのくらいの期間を要するのかは重要なポイントになりますので、まずは現時点での診断書の提出を求めます。

その上で、本人と面談(面談が不可能であれば電話・メール等でも良い)し、業務運営上、復職が可能になるまで無期限には待てないということは、率直に伝えた上で、一旦退職して療養に専念してもらい、将来完全に復職が可能になった場合は、改めて復職(再雇用)の相談にのるということも含めて、よく話し合えばいいでしょう。

投稿日:2023/08/11 08:37 ID:QA-0129801

相談者より

ご回答ありがとうございました。
一方的な解雇をするつもりはありませんでしたが、本人の病状や今後の見通しをしっかり確認するようにします。

投稿日:2023/08/14 11:32 ID:QA-0129821大変参考になった

回答が参考になった 0

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