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社員紹介手当の社会保険上の取扱いについて

社員紹介制度の紹介手当について、過去の相談内容を拝見しておりますが分かりかね相談させていただきます

給与規定に紹介手当を明記して月次給与で支給する場合、その規定内容により、社会保険上の取扱いが、給与扱いになるのか賞与扱いになるのか異なりますでしょうか。
金額は職種により異なりますが、一人紹介で5万円が上限です。
例えば、一年間の紹介人数を3人に制限した場合は賞与扱いになるのか。

投稿日:2023/08/09 09:41 ID:QA-0129733

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

毎月発生するわけでもなく、
年3人=3回までということであれば、賞与扱いということになります。

人数制限しなくとも
実態として、あっても年3回までということでしたら賞与扱いになります。

投稿日:2023/08/09 14:55 ID:QA-0129744

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

年3回となれば賞与になるのではないでしょうか。

投稿日:2023/08/09 16:19 ID:QA-0129750

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、紹介時にのみ支給される手当のようですので、そうであれば通常賞与の扱いとなります。

但し、社会保険上の賞与に関しましては年3回まで支給するものとされていますので、それを超える回数になれば月次給与と同じ扱いが必要です。

また、紹介人数等によって取り扱いが変わるものではございません。

投稿日:2023/08/09 18:10 ID:QA-0129756

相談者より

紹介時のみに支給します。
賃金対象の手当としてではなく、謝礼として雑所得で計上することに問題はありますでしょうか。

投稿日:2023/08/12 08:33 ID:QA-0129806参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、給与規程に定められている以上原則給与所得扱いされるべきといえます。

但し、税務関係の事柄ですので、詳細につきましては専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2023/08/12 22:44 ID:QA-0129811

相談者より

丁寧にご回答ありがとうございます。
これから導入を考えています。
基本的な考えとしては、
紹介を労働の対価(手当)とする場合は、給与規程の定めが必要で、賃金として支給。
労働の対価としない場合は、給与規程に定めず、別途支給(雑所得)が可能。
上記の解釈で問題ないでしょうか。

投稿日:2023/08/14 14:55 ID:QA-0129827参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、基本的に前者の対応となります。

つまり、社員紹介制度を正式に設ける場合には就業規則に定めた上で労働基準法上での賃金(給与)扱いとされる必要がございます。

前回も申し上げました取り、税法上の雑所得扱い等税務処理の件については税理士にご確認下さい。

投稿日:2023/08/14 18:18 ID:QA-0129832

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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