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懲戒事案における管理者責任の考え方について

いつもお世話になります。

社内の施設(従業員用のロッカー)から、現金が盗まれるという
事件が発生しました。複数件発生しておりますが、いずれも
被害に遭われた従業員がロッカーに鍵を掛けていなかったことが
原因となります。

行為者(パート従業員)については厳罰に対応しますが、
このパート従業員の上司にあたる社員や施設管理者である
支店長・副支店長などは責任を問われるものでしょうか?

社内の懲戒事案については、長年の経緯で、解雇事案を発生させた
場合は、その上長は何らかの形で処分をしておりました。(注意やけん責)
個人の責任の範囲、時代の流れなども考え、これまでの処分も含め
適当であったのかが、疑問に感じております。
どこかのタイミングで、前例踏襲型の処分については、見直したいと
考えておりますので、考え方の参考になるアドバイスをいただければ
幸いです。

投稿日:2023/08/07 08:38 ID:QA-0129656

HOKKAIさん
北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

各社状況や組織体制、管理者の責任分掌とそれに対する待遇など、複雑な要素が絡みますのであまり一般論には意味が無いと思いますが、しいて共通項や基準を考えるなら責任と結果のつながりだと思います。
何百人ものスタッフを管掌する支店長が、パート一人ひとりに目を行き届けるのは現実的には無理です。そういった体制であれば、副支店長や部課長などにそうした管理業務をどこまで課していたかで責任を図れます。
「すべての責任」では判断しようがありませんが、売上目標などの業務上の責任のみしか見ていないようであれば、組織管理責任は重大に問われるべきです。一方で、組織管理にも目を配り、定期的な管理職からの報告や打ち合わせなどで状況把握をしていたのであれば、担当管理職が管理を行っていたことを見抜けなかった点が責任でしょう。

事態に応じて責任の大きさを判断し、処罰も決めるべきと考えます。

投稿日:2023/08/07 11:13 ID:QA-0129665

相談者より

ご回答ありがとうございました。
起こってしまった事象と照らし合わせ、慎重に対応したいと思います。

投稿日:2023/08/07 11:58 ID:QA-0129669参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ケースバイケースといえますし、
問題点がどこにあるのかが重要です。

行為者に何か兆候があったのに、管理者が注意、指導しなかったら管理者責任もあります。
また、ロッカーのカギをかけることは徹底していなかったのか。

なんでもかんでも管理者も処分というわけではありませんので、
懲戒委員会等立ち上げて、事案ごとによく検討したうえで、判断してください。

投稿日:2023/08/07 11:30 ID:QA-0129667

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ケースバイケースということで、一律で判断できないことを理解しました。
懲戒委員会で慎重に検討したいと思います。

投稿日:2023/08/07 11:59 ID:QA-0129670大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上の失態であればともかく、こうした私的行為まで上司が管理する事は現実問題としましてほぼ不可能といえます。

勿論法的にも上司の責任追及が義務付けられているわけではございませんので、その辺は行為の性質等を鑑みて柔軟に対応されるのが妥当といえます。但し、類似の事件の再発を防ぐ為にも上司や当該部署の管理者に対し職場状況の確認及びそれを踏まえた上での改善指導については行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/08/07 18:17 ID:QA-0129686

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私的行為という点をしっかり議論し、判断してまいります。

投稿日:2023/08/07 19:03 ID:QA-0129687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理者に罪は問えない

▼施錠義務を怠り生じた盗難に対して管理者責任を問えません。
▼罪を問えるのは、先ず盗難実行者、次に非施錠者です。管理者だからと言って常時監視できるものではありません。

投稿日:2023/08/08 13:20 ID:QA-0129709

相談者より

ご回答ありがとうございました。
非常に解りやすい解説ありがとうございます。
委員会での審議の参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/08 13:54 ID:QA-0129710大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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