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盗聴をしたパートスタッフの解雇について

事務所のスタッフの休憩室に盗聴器を設置したパートスタッフを解雇できますでしょうか。就業規則には解雇条文はありますが、特定の行為については具体的に記していません。
ご回答の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2007/07/31 17:16 ID:QA-0009276

*****さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実とすればかなり悪質な行為であり、恐らくは就業規則上に定めている何らかの包括的な解雇事由(例えば「職場の秩序を著しく乱す行為」等‥)に該当する場合もあるものと思われます。

しかしながら、今回が初めての行為で実際の被害も出ていなければ、いきなり解雇とするか否かは難しい判断になりますね‥

職場に盗聴器を仕掛けること自体は、刑法上の犯罪には該当しないようですが、それによって具体的な被害が出た場合には犯罪行為にもなりえますので、解雇が出来るか否かはそうした被害の有無にもよるでしょうし、一概に申し上げる事は出来ません。

仮に被害が無かったケースでも、本人に詳細な事情を調査した上で何らかの懲戒処分を行い、それでも反省がみられないようであれば、慎重を期すことは要しますが懲戒解雇の検討をされてもよいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2007/07/31 19:56 ID:QA-0009280

相談者より

簡潔にご教示いただきありがとうございます。本人への注意・指導を行なった上、状況に応じて判断させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2007/07/31 20:11 ID:QA-0033713大変参考になった

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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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