従業員への業務外の仕事依頼
いつも相談にご回答いただきありがとうございます。
一般事務職を担当している従業員がいるのですが、趣味でイラストを描いております。
それを知った当社の役員が、「自社のノベルティグッズに印刷したいからイラストを描いて」とお願いをして、口約束で「業務としてではなくイラストを描いてほしい。業務ではないので残業代は払わないが、イラスト代として〇万円払う」ということを言ったようです。(当然会社からお金は払われます)
労働時間管理、給与支払いの面からどのように対処すればいいか分からず悩んでおります。
1、単に個人的な依頼というわけではなく会社のノベルティへのイラストということで、誰がどう見ても業務だと思うのですが、これを「業務ではない」とする方法はありますでしょうか?例えば社員としてではなく会社と個人としてこの件に関してだけの契約書を結ぶ等
2、これが業務であるとして、残業代ではなく何らかの一時金・手当のような形で支払ったとして、それでも仮に従業員から残業代を請求された場合は支払い義務は発生しますでしょうか?
また会社としては労働時間の管理をする必要がありますでしょうか?
3、給与としてではなく何らかの一時金、手当のような形で支払ったとしても所得として計算をする必要がありますか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/07/27 20:32 ID:QA-0129342
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ただちに違法というわけではありませんが、
現実的には、同一事業主から雇用契約と、業務委託というのは線引きが非常に難しく、
長時間労働の隠れ蓑ということでトラブルも多発しており、お勧めはできません。
同一事業主の場合、
昼間は雇用契約という時点で、業務委託といってもすでに時間の制約がかかり、
業務指示という側面でも、本業、副業間で線引きが難しいということになります。
そのうえで、
1.業務委託契約を作成締結してください。
2.トラブルに発展するリスクはあります。
3.業務委託であれば、給与ではありません。
投稿日:2023/07/28 10:33 ID:QA-0129362
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/03 09:08 ID:QA-0129562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務外の仕事依頼
▼明らかに、現行雇用契約外の事項です。イラスト業務には、別途契約が必要です。
▼創作的成果物には、著作権が必ず付いて回ります。労働契約ではないので、残業代等は発生しません。
▼著作権契約の内、イラストレーターと作品をビジネス利用したい企業との間のイラスト利用契約が必要です。
投稿日:2023/07/28 10:43 ID:QA-0129364
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/03 09:09 ID:QA-0129563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コンプライアンス意識が問われる問題ですので、本件だけであればたいした問題になる可能性は低そうですが、今後安易な対応をしないよう、ぜひとも経営陣含めた全社のコンプライアンス意識の徹底を図って下さい。
また人事マターではなく法律問題なので、適正かっどうかは弁護士の確認をお願いします。
1,依頼した役員個人がポケットマネーで個人間契約し、イラスト版権所有権もすべて買い取る契約を結んではどうでしょう。。
2,業務中に行えば時間管理下での残業です。業務外にアルバイトを社内でしたのであれば、それは服務違反にならないでしょうか?
3,所得というより著作物の買取なので、対価なのか役務なのか、著作権についての合意が優先のように思われます。
投稿日:2023/07/28 14:30 ID:QA-0129392
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/03 09:09 ID:QA-0129564大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社業務に関わる事柄にはなりますが、現行の雇用契約外での仕事になるものと推察されますので、そうであればフリーのイラストレーターと同様に業務委託契約を結ばれるのが妥当といえるでしょう。
そのようにされますと、2の問題は生じませんし、当人も自分の好きな時間に仕事が出来ますので双方にとってやり易いものといえます。
但し、3につきましては、フリーのイラストレーターであっても会社に源泉徴収義務が発生しますので、10.21%の所得税控除をされた上で報酬を支払われる必要がございます。
投稿日:2023/07/28 21:52 ID:QA-0129419
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/03 09:09 ID:QA-0129566大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
こういう場合、「業務委託契約」を結ぶのが適正かと存じます。
業務委託契約とはいっても、正確にいえば「請負契約」と「委任契約」の二種類に分類され、請負契約は業務の完成によって生まれる成果物の納品を目的とし、委任契約は業務の遂行を目的とするものです。
成果物(イラスト)を完成させる義務(完成責任)を負い、作業結果を納品し検収を受けた後に報酬が支払われる、いわゆる、成功報酬型に近い契約形態が請負契約の特徴であるといえます。
1、会社と個人で請負契約を結ぶことになります。
2、請負契約を結び、作業場は自宅でとし、作成期間は本人に任せるとすれば、残業代が発生することはありませんし、会社としては労働時間の管理をする必要もありません。
3、一時金や手当ではなく、成功報酬として支払うことになります。
投稿日:2023/07/29 11:39 ID:QA-0129425
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/03 09:09 ID:QA-0129565大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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