無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

正社員から契約社員の転換について

時短勤務可能な社員の条件は、当社規程では『1歳以上で小学校入学までの子の養育のため』ということになっています。
今回、小学校入学したにも関わらず本人から申し出がなく過ごしておりましたが、その事実が判明したためその者と面談をしました。
当方からの提示は
①規程外の勤務となるので正社員から契約社員として時短勤務をして頂く
②正社員から契約社員のタイミングで退職金は清算させて頂く
③給与は現行給与を引き継ぐ
と考えています。この内容で、問題ございませんでしょうか。


しかし、その者は同課の他社員と比べると効率も悪く、やっている仕事はお手伝いと陰で言っているようです。
この場合は仕事の役割を変更し③の金額を下げたいと考えております。減額についてはどの点に気をつけるべきでしょうか。

ご教示頂けると助かります。よろしくお願い致します。

投稿日:2023/07/26 17:27 ID:QA-0129275

アーウィンさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで話し合いによる労働条件変更の提示ですので、それ自体は問題ありません。ただし本人同意がなければ一方的命令はできませんので、「話し合い」という姿勢を忘れないで下さい。
また時短勤務終了はあらかじめわかっていたにも関わらず、なぜ会社が事前にその点を通告したりしなかったのか、ミスなのか何らかの合意があったのかなど、会社側に瑕疵があればますます一方的命令はできませんのでご留意下さい。

尚、勤務態度と時短終了は全く別課題なので、勤務についての評価はこのような時にどさくさで扱うのはリスクしかありません。日頃の人事考課をしっかり行うことで、能力や適性、勤務態度などは日頃の指示や改善への対応が証拠になります。命令違反なら解雇も可能になりますので、日頃の指導と結果の確実な記録、本人の理解記録を残して下さい。

投稿日:2023/07/26 22:25 ID:QA-0129282

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず規程外での短時間勤務を希望される場合ですと、基本的に文面内容で差し支えないでしょうが、退職金の取り扱いについては御社規程におきまして契約社員が支給対象とされていない事が前提となります。

そして、給与減額につきましては、短時間勤務とは全く別の事柄ですので、御社賃金規程の内容に沿って行う必要がございます。通常であれば契約社員になった時点で減給扱いになる場合が多いですし、また人事評価によって減額される制度もございますが、いずれも御社規程上で明確な根拠が無ければ出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2023/07/26 23:39 ID:QA-0129291

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①~③までについて問題かないかどうかは、
就業規則、退職金規程等によりますが、

子が小学校入学後も育児短時間勤務を放置したのは会社にも責任がありますので、
まずは、正社員に復帰できるのかどうか確認すべきでしょう。

契約社員に変更となった場合の賃金減額については、
同一労働同一賃金の観点から、業務内容、責任の程度等から、
賃金減額の理由を説明できるかどうかがポイントです。

投稿日:2023/07/27 06:37 ID:QA-0129295

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①、②、③ともに、就業規則、賃金規定、退職金規程等に根拠規定を設けているかどうかです。

設けているのであれば、基本的には問題はございませんが、仕事の役割を変更し③の金額を下げたいということであれば、なぜ役割を変更するのか、それに伴い賃金も減額になるということを、当該社員によく説明し、本人が同意すれば問題はありません。

投稿日:2023/07/27 10:28 ID:QA-0129300

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード