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長期欠勤中の従業員の社会保険料について

お世話になっております。

現在、1カ月に及ぶ欠勤中で給与の支給が無い従業員がおります。
社会保険料を給与天引きできないため、本人から徴収する必要がありますが、どのように徴収すべきでしょうか。
現金で徴収、または指定口座に振込させるという方法を検討しておりますが、これらの方法に法的な問題はないでしょうか。
ご教授お願いします。

投稿日:2023/07/20 14:03 ID:QA-0129081

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どちらでも問題ありませんが、
現金の場合は、復帰後となりますので、欠勤が長引きそうな場合は、
毎月請求書を送付し振り込んでもらった方がよろしいでしょう。

また、、休職規定に社会保険料の徴収方法について規定しておくことをおすすめします。

投稿日:2023/07/20 17:45 ID:QA-0129092

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

いずれも適法と思いますが、こうした事態が起こってからでは手間がかかりますので、あらかじめ就業規則等で取り決めておくべきでしょう。
いずれにしても取り決めがないのであれば本人としっかりコミュニケーションを取り、復帰後回収か都度回収かなど本人の便利な方にしてあげてはいかがでしょう。

投稿日:2023/07/20 21:33 ID:QA-0129098

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤中であっても社会保険料の納付義務がございますし、示された方法で徴収されても差し支えはございません。

但し、現実問題としまして当人が振込み等をされない場合も考えられますので、一旦会社側で立替払いをされた上で後日徴収されるのが一般的な対応といえるでしょう。

投稿日:2023/07/20 22:41 ID:QA-0129104

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

現金で徴収、指定口座への振込み、いずれであっても構いませんし、会社が立替え払いをし、後日、本人負担分を徴収することでも差し支えありません。

ようは、月々の保険料を滞りなく納めていれば何も問題はないということです。

保険料をどういう形で徴収するかは重要なテーマですので、就業規則、休職規定等に定めを設けておけばいいでしょう。

投稿日:2023/07/21 14:53 ID:QA-0129131

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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