勤続1年未満の女性従業員からの育休の申し出
いつも勉強さしていただきありがとうございます。
従業員10名のクリニックの事務長をしております。
採用1か月未満の女性従業員(正社員)から妊娠したとの報告を受けました。
当社の規定では、採用1年未満の従業員は育休をとれないルールとなっております。
また、本人は前の事業所退職時に雇用保険を受け取っており、今後雇用保険
を払ったとしても育児休業給付金の受給資格はありません。
方針として、
①産休までは認めるが、育休は認めない。
➁出産手当金の手続きは行う。
➁産後産休終了後に退職届を書いてもらう。
質問点として
①なぜ1年未満の従業員の育休は認めていないのか?
➁上記対応がマタハラにならないのか?
③退職届をださない場合、どういう対応が考えられるのか?
④退職届を出した場合、支払う雇用保険は無駄にならないのか?
お忙しところすいませんが、ご回答のほど、よろしくお願いします。
投稿日:2023/06/30 10:17 ID:QA-0128479
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと…
① 法令上労使協定で定めをされていれば対象除外とする事が可能です。(※②以下は除外可能の前提での回答になります)
② 育児休業が採れなくとも妊娠や育児を理由として直ちに解雇されますと違法行為になります。但し、育児休業を取得出来ない事により本人自ら退職を申し出られた場合は問題ございません。
③ 当人と相談された上で暫く休職して頂くか、それも認められなければ労務提供不可を理由に最終的には退職せざるを得ない旨伝えて頂く事になるでしょう。
④ 別の勤務先でも通算されるので直ちに無駄とはなりません。たとえ利用される事がなかったとしましても、雇用保険料は法令に基づいて徴収されているものですので特に問題はございません。
投稿日:2023/06/30 11:10 ID:QA-0128480
相談者より
・ご回答ありがとうございました。勉強になりました。
投稿日:2023/06/30 12:12 ID:QA-0128483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①労使協定を締結していれば、拒むことはできますが、
労使協定を締結していなければ、拒むことはできません。
②育休は認めないとか、退職届を書いてもらうなどはマタハラになります。
③復帰してくださいとは言えます。
それが不可能であれば、自己都合退職されるでしょう。
④雇用保険は無駄にはなりません。
次の会社でも通算されますし、そもそも加入要件を充たせば強制加入となっています。
現在、1年未満とのことですが、1年に到達した時点で申し出れば、育児休業は取得できます。
育児休業給付も、例えば、数か月復帰して11日以上が12か月になれば、受給可能となります。
投稿日:2023/06/30 14:50 ID:QA-0128490
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/30 15:51 ID:QA-0128493大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①労使協定で決まっていれば拒絶可能です。
②法令に基づく決定であればハラスメントではありません
③勝手な欠勤からの退職は懲戒に該当するのではないでしょうか。しっかり説明して、提出を促して下さい。
④本人の無駄にはなりませんし、法令ですので忌避できません。
投稿日:2023/06/30 19:12 ID:QA-0128495
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/03 11:41 ID:QA-0128519大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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