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役員の関連会社取締役の就任について

いつも参考にさせて頂いております。
この度、弊社の役員が関連会社の取締役に就任する事となりました。

この場合に、関連会社からは役員報酬の支払いを個人に行う旨の連絡がありましたが、弊社としては会社に入金をして欲しいと考えております。

関連会社とはいえ、取締役の就任はあくまで個人という形になると思いますので、個人に支払うという観点は理解できない訳ではありません。

こういった場合には、弊社と関連会社の間に役員の派遣契約などを締結する事で個人の報酬ではなく、会社に入金をしてもらうという方法が成り立つのでしょうか?

ちなみに弊社の取締役規程においては、常勤役員が外部役員を兼任する場合の報酬は全額会社に入金する事となっております。

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/06/20 13:33 ID:QA-0128098

博多の民さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

規定通り親会社に戻入を

▼最終段の取締役規程が適用される事案です。関連会社からの申入れはお断りして下さい。

投稿日:2023/06/20 17:49 ID:QA-0128121

相談者より

回答ありがとうございました。
ここからの問題として先方は役員報酬として個人の口座に支払いをしたいが、我々は会社の口座に入金をして欲しいという部分で調整が必要になる見込みです。先方はあくまで個人への支払い(=課税対象)と考えていますが、我々はそう考えていない部分が面倒です、、、

投稿日:2023/06/21 14:03 ID:QA-0128161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先ず労働者ではございませんので、いわゆる派遣法上の派遣契約を締結する事は認められません。

そして、会社経営に参画する役員といえども、報酬は当人に対し支給されるべきものですので、関連会社の措置はむしろ当然ともいえるでしょう。

但し、労働者とは異なり法令上の直接払い等の原則は適用されませんので、どうしてもというお話でしたら、先方及び当人と協議され了承を頂くか、或いは経営法務に精通した弁護士等の専門家にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/06/21 18:13 ID:QA-0128169

相談者より

回答ありがとうございました。
確かに取締役とはいえ報酬が個人に支給されるべきという前提も理解できます。
弁護士とも協議をしてみます。

投稿日:2023/06/28 10:18 ID:QA-0128403大変参考になった

回答が参考になった 0

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