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育児休業者が社会保険加入条件を満たした場合の手続について

これまでこちらを拝見して実務に活かしておりましたが、今回改めてご相談させていただきます。

所定労働時間1日5時間×週4日勤務の有期雇用契約社員が時給との兼ね合いもあって月額88,000円に満たない為、健康保険・厚生年金保険未加入(雇用保険は加入)の状態で昨年11月上旬から産前産後休業、12月上旬に出産して本年1月下旬から12月まで育児休業を取得しています。
この社員が本年4月1日からの契約更新時に昇給し、月額88,000円を超えて加入条件を満たすようになりました。
この場合、4月1日付で健康保険ならびに厚生年金保険の資格取得手続を行うべきでしょうか。
恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/06/19 13:19 ID:QA-0128047

豪猪さん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関しましては強制加入の制度になりますので、加入要件を全て満たしていれば会社や本人の意思に関わらず加入が義務付けられます。

従いまして、当該社員につきましても、4/1に昇給された時点で他の要件も全て満たしているようでしたら、4/1付での加入手続きが必要とされます。加入されても育児休業中は社会保険料が免除されますので、休業中直ちに負担増とはなりません。

投稿日:2023/06/19 23:05 ID:QA-0128067

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
4月1日付での資格取得手続を行います。

投稿日:2023/06/20 08:25 ID:QA-0128074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業中等であっても、契約内容が判断基準となり、起算日となります。

よって、4/1からの加入となります。
同時に社会保険料免除の申請もして下さい。

投稿日:2023/06/20 10:33 ID:QA-0128083

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
社会保険料免除申請(=「育児休業等取得者申出書」と解釈しました)と併せて4月1日付で手続を行います。

投稿日:2023/06/20 11:12 ID:QA-0128087大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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