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休職命令の要件としての出勤率について

私傷病により労働不能状態となったため欠勤している職員が、最初の欠勤日から3か月間における出勤率が「〇割」に満たなくなった場合に、当該職員に休職を命ずることができるよう就業規則に規定することを検討していますが、「〇割」の適切な割合というものがあるのでしょうか。例えば、「5割」と規定しても問題ないでしょうか。

投稿日:2023/05/18 11:55 ID:QA-0126965

OhGaさん
岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職は任意の制度ですので、出勤率等具体的な要件について法的定めはございません。

勿論余りに厳しい数値を設定されますと公序良俗違反等で無効と判断される可能性が高いですが、5割程度であれば可能といえるでしょう。

しかしながら、実際の運用としまして単に数値のみで決定されるのでは不合理も生じますので、当人との面談及び医師の診断書提出等によって個別具体的な状況を確認された上で休職可否を判断されるべきといえます。

投稿日:2023/05/18 14:31 ID:QA-0126979

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。ご指導を踏まえて対応したいと思います。

投稿日:2023/05/18 15:54 ID:QA-0126985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

私傷病の内容にもよりますが、何割のような固定化ができるのでしょうか?
一つ一つ異なる条件下で発生するものを統一数値で決めることができないので、一般的には病状や怪我など個別判断で都度決定しているのだと思います。

投稿日:2023/05/18 15:54 ID:QA-0126984

相談者より

お回答有り難うございました。

投稿日:2023/05/23 09:08 ID:QA-0127105参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

5割が異論の最も少ない方法

▼休職命令の発令要件としいての欠勤率に関する意見は、5割をピークとして上下に分かれることは容易に推定できます。
▼例示されている5割は、最も、異論の少ない制度案だと推定します。

投稿日:2023/05/18 16:13 ID:QA-0126986

相談者より

ご回答ありがとうございました。大いに参考とさせて戴きます。

投稿日:2023/05/23 09:12 ID:QA-0127107大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも休職制度というのは法に根拠があるわけではなく、企業独自の判断で採用する制度ですから、採用基準も基本的には企業の裁量で構いません。

故に、出勤率が5割に満たなくなった場合としても差し障りはないでしょうが、やはり、単に出勤率を基準とするのではなく、本人とよく話し合ったうえで、医師の診断内容等も踏まえた総合的な見地から判断するのが得策かと存じます。

投稿日:2023/05/18 16:40 ID:QA-0126988

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/05/23 09:09 ID:QA-0127106参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3か月間の出勤率5割未満と規定することもできますが、
メンタル疾患等様々なケースがありますので、
3か月も待たずに、
「労務提供不完全なとき」と規定しておくことをお勧めします。

投稿日:2023/05/18 17:18 ID:QA-0126992

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご回答内容を踏まえて規定したいと思います。

投稿日:2023/05/23 09:13 ID:QA-0127108大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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