有給休暇取得費用について

平均賃金での有給休暇単価の算出をしておりますが
アルバイトスタッフが産休明け後に有給休暇申請をしてきましたが
直近3ヶ月の勤務実績がゼロでした。
この場合の有給休暇単価方法はどのようにすればよいのか、
単価算出ができないので支払うことはできないのでしょうか?

産休前の3ヶ月勤務実績を適用するようなことなどは方法としては
ないでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/05/12 17:13 ID:QA-0126752

こういちさん
埼玉県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇取得費用

▼従業員が有給休暇を取得した日に、会社が支払う賃金の計算方法については、労働基準法によって、3つの方法が定められています。(労働基準法第39条第9項)
▼有給休暇を取得した日の賃金の計算方法
① 通常の賃金を計算して支払う方法
② 平均賃金を計算して支払う方法
健康保険料の標準報酬日額を計算して支払う方法

投稿日:2023/05/15 11:47 ID:QA-0126781

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平均賃金算定不能な場合は、不能になった日(産休に入った日)前3か月で

平均賃金を算出します。

投稿日:2023/05/15 13:34 ID:QA-0126792

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業開始日を算定事由発生日とみなす扱いとされます。勿論支払しないでよい等という事はありえません。

すなわち、産休期間を除いた直近3か月で原則通りの計算をする事になります。

投稿日:2023/05/15 18:02 ID:QA-0126807

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労基法12条3項4号により、育休中の期間と賃金は3カ月の期間、賃金に算入しません。その期間が3カ月以上に渡る場合は、都道府県労働局長の個別決定となります(施行規則4条)。ご面倒でも管轄の労働基準監督署にご照会ください。諸般の事情を聴取して算定されます。

投稿日:2023/05/15 19:30 ID:QA-0126816

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

産休前の3ヵ月で算出して下さい。

投稿日:2023/05/15 23:09 ID:QA-0126829

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