有給休暇取得費用について
平均賃金での有給休暇単価の算出をしておりますが
アルバイトスタッフが産休明け後に有給休暇申請をしてきましたが
直近3ヶ月の勤務実績がゼロでした。
この場合の有給休暇単価方法はどのようにすればよいのか、
単価算出ができないので支払うことはできないのでしょうか?
産休前の3ヶ月勤務実績を適用するようなことなどは方法としては
ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/05/12 17:13 ID:QA-0126752
- こういちさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇取得費用
▼従業員が有給休暇を取得した日に、会社が支払う賃金の計算方法については、労働基準法によって、3つの方法が定められています。(労働基準法第39条第9項)
▼有給休暇を取得した日の賃金の計算方法
① 通常の賃金を計算して支払う方法
② 平均賃金を計算して支払う方法
③ 健康保険料の標準報酬日額を計算して支払う方法
投稿日:2023/05/15 11:47 ID:QA-0126781
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平均賃金算定不能な場合は、不能になった日(産休に入った日)前3か月で
平均賃金を算出します。
投稿日:2023/05/15 13:34 ID:QA-0126792
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業開始日を算定事由発生日とみなす扱いとされます。勿論支払しないでよい等という事はありえません。
すなわち、産休期間を除いた直近3か月で原則通りの計算をする事になります。
投稿日:2023/05/15 18:02 ID:QA-0126807
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労基法12条3項4号により、育休中の期間と賃金は3カ月の期間、賃金に算入しません。その期間が3カ月以上に渡る場合は、都道府県労働局長の個別決定となります(施行規則4条)。ご面倒でも管轄の労働基準監督署にご照会ください。諸般の事情を聴取して算定されます。
投稿日:2023/05/15 19:30 ID:QA-0126816
プロフェッショナルからの回答
対応
産休前の3ヵ月で算出して下さい。
投稿日:2023/05/15 23:09 ID:QA-0126829
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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