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(役員変更)取締役の就任時期を合わせたい

いつも勉強させていただいております。

本年度、取締役が任期を迎えるため手続きをしないとならないのですが、
取締役たちの任期にズレがあり分かりづらいとのことで、
就任時期を同じにするべく1度皆辞任し、併せて同時に就任する方向でいます。

この場合、臨時株主総会議事録が必要になってくるかと思いますが、
議事録にはどのように記載したらよろしいでしょうか。
上記理由をそのまま記載してもよいものなのでしょうか。

投稿日:2023/04/13 17:12 ID:QA-0126008

htilnmさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本件に限らず議事録等の公式文書には事実を記載される必要がございます。

文面の事情でしたら、特に法令上問題の有る措置でもございませんし、株主総会できちんと説明された上で取締役間の任期調整の為等と分かるように記載すれば問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2023/04/13 18:36 ID:QA-0126010

相談者より

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
事実を記載する形にしようと思います。

投稿日:2023/04/14 09:54 ID:QA-0126019大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

辞任を仮装しなくとも、定時株主総会で取締役任期を1年とする定款変更を決議されるとよろしいです。そうすれば、全員任期満了退任となり、平穏に重任登記できます。

必要であれば、次回または臨時総会で任期をもとにもどす定款変更をかけることになります。今回のズレの原因がわかりませんが、ズレが生じにくい補欠規定をあわせて盛り込まれるとよろしいでしょう。

投稿日:2023/04/14 07:48 ID:QA-0126017

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/04/14 17:21 ID:QA-0126036大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

任期を定款に定め、バラバラになる事態を避ける

▼会社に役員が複数名いる場合、それぞれの役員の就任した時期がバラバラということもあるでしょう。そのような場合、任期が満了する日もバラバラになるのか気になるのではないでしょうか。株式会社の役員には任期があります。任期を無期限とすることはできません。
▼会社法では、取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」、監査役の任期は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められています。
役員がバラバラの時期に就任している場合、任期満了日もバラバラになってしまうのではないかと不安になるかもしれません。
▼ただし、「補欠または増員」の場合の任期を定款に定めておくことで、任期がバラバラになる事態を避けることができます。
任期をしっかりと管理したうえで、自分で定期的に役員変更登記を申請すれば無駄な費用や手間がかかりません。

投稿日:2023/04/14 10:38 ID:QA-0126021

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/04/14 17:20 ID:QA-0126035大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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