取締役の兼任について
取締役は兼任に制限があると思いますが、親会社の専務取締役が子会社の取締役会長もしくは代表取締役会長になることは何かに抵触するのでしょうか?宜しくお願いします。
投稿日:2007/10/11 12:55 ID:QA-0010024
- 日本橋さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社法上で兼任が禁止されていますのは、監査役が子会社の取締役・支配人その他の使用人・会計参与または執行役になることです(335条)。
取締役については、その名称を問わず子会社との兼任自体は禁止されていません。
尚、兼任に関するメリット・デメリット等内容詳細につきましては、人事管理というよりグループ会社全体における経営上の問題といえますので、本回答では割愛させて頂く件ご了承下さい。
投稿日:2007/10/11 23:34 ID:QA-0010028
相談者より
お忙しい中、ご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2007/10/12 09:04 ID:QA-0034013大変参考になった
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