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契約内容が変更になった場合の有給付与日数について

いつもお世話になっております。

契約内容が変更になった場合の有給付与日数について、お教え下さい。

6か月後に法定通りの有給が付与される場合で、
2022/10/1入社 1日8h×週5日=週40h勤務 の人が、
2023/4/1から、1日8h×週3日=週24h勤務
となったら、
2023/4/1に付与される有給は、5日or10日のどちらになるかお教え下さい。

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/03/30 09:41 ID:QA-0125474

sora1192さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5日です。

基準日での判断となります。

投稿日:2023/03/30 17:29 ID:QA-0125501

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/30 18:19 ID:QA-0125508大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定労働日数が少ない労働者の付与日数

▼週所定労働日数が、3日の場合は、付与日数は、「5日」となります。

投稿日:2023/03/30 17:56 ID:QA-0125505

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/30 18:19 ID:QA-0125509大変参考になった

回答が参考になった 0

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