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健康診断費用の福利厚生費計上

お世話になっております。

弊社は従業員が日本全国からフルリモート勤務で業務を行っている会社です。

従業員の健康診断につき、福利厚生費として計上するための条件の一つに「健康診断費用を会社が直接医療機関に支払う」というものがあると思いますが、
その場合、①個々の従業員が近隣の医療機関に会社からの後払いが可能か確認する必要がある上、②ほとんどの医療機関は団体診断でない場合は、健康診断受診後、その場での支払いを求めることが多いようです。

したがって、福利厚生費として計上することが難しいのではないかと考えますが、会社だけでなく従業員にとっても税務メリットがあると思いますので、何か方法がないかと思案しております。
福利厚生費として計上するための方法が何かありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/27 17:52 ID:QA-0125368

こまりさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法の基本通達内容からしますと、直接医療機関に支払う事が要件とされる根拠は明確でないですので、文面のような特別な事情であれば福利厚生費として認められる可能性も考えられます。

但し、当方税務は専門外ですので、対応としましては税務の専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/03/27 21:45 ID:QA-0125377

相談者より

ご回答ありがとうございます。
直接医療機関に支払う事が要件とされる根拠は明確でない、とのこと、大変参考になりました。
税理士さんに相談致します。

投稿日:2023/03/28 09:14 ID:QA-0125380大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、会社が直接払いですが、

例外として、
会社が指定した病院、あるいは、承認した病院であれば、本人が直接支払い、領収書を
提出させても給与扱いとしなくとも差し支えないとされています。

ですから、
会社の福利厚生とするためには、事前にどこの医療機関で健康診断をすると報告してもらい、
会社が承認しておく必要があります。

投稿日:2023/03/28 09:30 ID:QA-0125382

相談者より

ご回答ありがとうございます。

事前に健康診断を受ける医療機関を報告してもらい、会社が承認する、という方法が可能なのですね。
大変参考になりました。

投稿日:2023/03/28 13:05 ID:QA-0125394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康診断 法定福利費

▼健康診断の費用は高額なものだと福利厚生費として認められなくなります。 その目安は、一般的に実施されている2日程度の人間ドック検診費用(著しく高額ではないもの)であれば、福利厚生費として処理することができます。
▼健康診断の費用は、会社が診療機関に直接支払う必要があります。 そのため、会社が従業員に健康診断費用を渡し、社員が診療機関に支払った場合は給与となります。

投稿日:2023/03/28 12:05 ID:QA-0125388

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

最終的に所轄税務署の判断だと思いますが、事前に会社が受診機関を把握して、それを税務署と交渉してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2023/03/28 12:56 ID:QA-0125392

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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