通勤手当のカットについて
いつもお世話になります。
就業規則にて『電車又はバス等の公共交通機関を利用して通勤する者に対して通勤手当を支給する。』と定めている弊社のグループ会社において、役員より今後、営業職は通勤手当を支給しないという通達を出しておくようにと管理責任者へ指示があったそうです。
理由は営業職なんだから、業績手当で稼ぎなさい。という主旨のようですが、就業規則で『支給する。』としている以上、社内通達で『支給しない。』としても、就業規則の方が強いと思いますので、
まず、主旨を説明し、就業規則を変更してからでないと、このような不利益変更は無効と考えてよろしいでしょうか。
投稿日:2023/03/24 09:53 ID:QA-0125267
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
このような従業員との契約を不利益変更するには個人毎の同意取り付けが必要で、その後就業規則改正に進みます。
暴走すれば重大なコンプライアンス違反ですので、慎重に進めて下さい。
投稿日:2023/03/24 14:02 ID:QA-0125285
相談者より
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ありがとうございました。
投稿日:2023/03/24 15:49 ID:QA-0125297大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
営業職なら業績手当で稼ぎなさい、という発言は誠にごもっともですが、それと通勤手当は別の問題であって、通勤手当といえども就業規則に支給すると記載している以上は賃金ですから、営業職には通勤手当を支給しないとするためには合理的な理由が必要になります。
裁判例では、賃金・退職金などの重要な権利、労働条件の不利益変更は「高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合」において、効力を生ずると判示しており、この合理性は、「必要性及び内容」の両面からみること、および賃金・退職金等重要な労働条件に関する就業規則の不利益変更は、「高度の必要性に基づいた合理的な内容」であることが必要であるとされています。
投稿日:2023/03/24 15:53 ID:QA-0125298
相談者より
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ありがとうございました。
投稿日:2023/03/24 19:41 ID:QA-0125312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更となるため、
就業規則の変更のみならず、
個別に合意が必要です。
投稿日:2023/03/24 17:04 ID:QA-0125303
相談者より
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投稿日:2023/03/24 19:44 ID:QA-0125313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会通念を大きく逸脱した指示
▼「営業職には通勤手当をしない」という役員さん達も、社有車ではなく、社員並みの、公共輸送機関を使用されては如何がでしょうね、
▼これは、就業規則云々以前の問題です。社内の力関係は分かりませんが。兎に角、社会通念を大きく逸脱した指示としか言えません。
投稿日:2023/03/24 21:07 ID:QA-0125314
相談者より
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投稿日:2023/03/27 09:11 ID:QA-0125335大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定められた労働条件に関しましては、当然に遵守される義務がございます。
そして、就業規則は社内通達はもとより労働契約書よりも優先して適用されますので、ご認識の通りそのような一方的な変更措置については無効になるものといえます。
投稿日:2023/03/25 18:08 ID:QA-0125328
相談者より
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ありがとうございました。
投稿日:2023/03/27 09:17 ID:QA-0125336大変参考になった
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