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年次有給休暇の時季指定

いつも利用させて頂き有難う御座います。
今回は年次有給休暇の時季指定に関しての質問です。

弊社においては 通常8時間勤務5日間で週の勤務を行っております。
但し、月に1度だけ 土曜日の勤務があり この日だけは3.5時間勤務となります。
※1年単位の変形労働時間制を採用しており週の平均労働時間は38時間32分

ここで質問です。
有給休暇の時季指定において この土曜を希望する方が多いのですが 勤務時間が通常と違い短い為 今までは 土曜日の時季指定は認めておりませんでした。

法的には、土曜(3.5時間勤務)を認めて 1日の休みを消化したという扱いでも問題はないのでしょうか?

お教え下さい。

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/03/13 14:01 ID:QA-0124862

カンリブ75さん
茨城県/医療機器

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、その日の勤務時間の多少に関わらず本人の希望する日に付与しなければなりません。

従いまして、当事案の場合も土曜の取得希望を拒む事は認められませんので、注意が必要です。

但し、当日の賃金に関しましては、特に定めが無い限り通常3.5時間分の賃金支払で差し支えございません。

投稿日:2023/03/14 09:18 ID:QA-0124881

相談者より

御回答有難う御座います。
1点説明が抜けていたようです。
土曜日に関し有給の使用を認めていないわけではありません。
定められた最低年5日の有給消化の計画を従業員と詰めている中で 土曜日の3.5時間の有給をこの5日の中に含めて良いものかが判断できませんでした。
実際に5日の有給消化が 進んでいない方ごく一部なのですが、この土曜日を数えてよいのならと 相談させて頂きました。

投稿日:2023/03/14 11:56 ID:QA-0124912参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日の所定労働時間が3.5hであるのであれば、

土曜日3.5hでも1日のカウントで問題ありません。

投稿日:2023/03/14 09:57 ID:QA-0124889

相談者より

御回答有難う御座います。
大変参考になりました。

投稿日:2023/03/14 12:09 ID:QA-0124914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

追加の情報を教えて下さいまして有難うございました。

そのような場合でも、土曜の年休取得で差し支えございません。

投稿日:2023/03/14 12:32 ID:QA-0124917

相談者より

御回答有難う御座います。
これで次回からの計画が楽になりました。

投稿日:2023/03/14 14:51 ID:QA-0124932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所定労働時間

土曜勤務が所定労働時間であり、それが3.5時間なら1日としてカウント可能です。

投稿日:2023/03/14 12:43 ID:QA-0124922

相談者より

御回答有難う御座います。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/14 14:52 ID:QA-0124933大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

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2019年4月より施行される改正労基法(年次有給休暇の年5日の時季指定、年次有給休暇管理簿の保存)にも対応しています。