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時間外に郵便局等に行くこと

お尋ねです。
職員が勤務終了後や休日に自分の車で郵便局の夜間窓口に郵便物を持っていくことがあります。
少しでも早く出しておきたいからとのことです。

時間外勤務の申請やマイカー利用の申請はありません。
郵送料の領収書の日時は、もちろん時間外や休日になっています。

もしも時間外や休日に郵便物を持っていくときに事故などあってはいけないし
郵便物を出すだけとはいえ、業務にあたるので勤務時間内に持っていってくださいと言いますが、でも自分の用事もあるからついでですからと何度も繰り返します。
1度や2度ならまあいいのかなと思わなくもないですが、いいと言うと常態化しそうです。
はっきり禁止とした方がいいと思われますか?
ご意見をお聞きできればと思います。

投稿日:2023/03/07 13:56 ID:QA-0124618

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として注意指導を行い、何度も繰り返す場合には
懲戒処分として下さい。
そのように徹底しないと黙認とされ会社責任となります。

投稿日:2023/03/08 13:13 ID:QA-0124643

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
毅然とした態度で臨むようにします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/27 13:18 ID:QA-0125350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

たかがされど・・・・

▼確かに、「帰宅途中のついでに」と云った程度のことに違いありませんが、本人の不注意でなくとも、起きれば、やっぱり、「事故は事故」です。労通災事案が起きるのは、そんなものです。
▼利便性は確かに高いのですが、事故に遭遇すれば、通災と認識を持っておいて下さい。

投稿日:2023/03/08 15:08 ID:QA-0124652

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
毅然とした態度で臨むようにします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/27 13:18 ID:QA-0125351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

服務規律

ご提示のように、勤務時間は会社の拘束を受ける代わりに会社の安全配慮義務が発生します。
一方、終業後はプライベート時間で会社管轄下にはないため、勝手に出社したりすることも服務違反になります。勝手な残業も同様で、良いことだからと放置するのは人事的には問題があります。
いいから、いいからでなし崩しにせず、就業時間外の業務は禁止であることをしっかり伝えて、片手な行動は禁じて下さい。それでも改めなければ服務違反で懲戒になるはずですので、真剣に説明して禁止させて下さい。

投稿日:2023/03/08 17:14 ID:QA-0124663

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
毅然とした態度で臨むようにします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/27 13:18 ID:QA-0125352大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事故のリスクを考えれば止めて頂くのが妥当といえるでしょう。

当人がどうしてもという事であれば、万一事故が有った際に損害賠償責任が発生する旨を伝えた上で認める事も考えられますが、あくまで御社自身の判断で決められるべき事柄といえます。

投稿日:2023/03/08 22:46 ID:QA-0124676

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
毅然とした態度で臨むようにします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/27 13:18 ID:QA-0125353大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社の郵便物を家に持ち帰り休日にマイカーで郵便局に出しに行くなどは、本来あり得ない話であり、そんなことを許している企業は当職の知る限り存在しません。

勤務時間内に持っていくようにとの指示に従わないのは、文字どおり業務命令違反であり、服務規律違反として懲戒処分の対象となります。

自分の用事もあるからついでにといった自己中心的な言い分に何ら合理的な理由はなく、毅然として禁止すべきです。

投稿日:2023/03/09 09:50 ID:QA-0124703

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
毅然とした態度で臨むようにします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/27 13:18 ID:QA-0125354大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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