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復職後の欠勤について

休職していた職員が復職後に透析を受診する為、欠勤が生じており、就業規則では「欠勤許容期間又は休職期間中の者が、一時出勤し、同じ事由によって就業が連続して各々30日間又は3か月(ともに休日を含む)に満たないときは、欠勤許容期間又は休職期間は中断せず通算するものとする。」となっているため休職期間が通算されております。
また、休職期間は勤続年数により決定されており、休職期間開始時は6か月でしたが、復職後の欠勤期間を除いても現在は12カ月となっております。尚、勤続年数が休職期間中に達した場合に延長する旨の記載はございません。
この場合、休職期間通算中でも12カ月迄延長すべきでしょうか。
現在は透析のための欠勤が続いており通算すると休職期間満了が近づいているため、稟議での1か月延長を考えておりますが、あくまでも会社での判断で構わないでしょうか。

投稿日:2022/12/27 10:51 ID:QA-0122209

ぶーちゃんさん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職期間は中断せず通算ということですから、休職期間開始時の6ヵ月についての
通算ということになります。

一般的にも、そのような運用としているのが通常です。
いったん復職したからといって、またすぐ休職した場合、休職を繰り返したり、
リセットするのを妨げる規定となります。

投稿日:2022/12/27 16:34 ID:QA-0122228

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/12/28 08:27 ID:QA-0122252大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人工透析社員の措置

▼人工透析を受けながら、仕事を継続している準健常者は、意外に身の回りおられるものです。
▼週又は月を通して、継続的に透析を受け続けなければならない点と年齢や症状に依って職場の理解が必要な点です。
▼他の疾病と違い、仕事の軽減、就業時間に一定の配慮があれば、会社・本人両者、いずれも。「UNHAPPY」にはならないと思います。
▼勿論、処遇は一定レベル下げることになると思いますが、共存共鳴には避けられない措置です。

投稿日:2022/12/27 16:58 ID:QA-0122229

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/12/28 09:05 ID:QA-0122254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる人工透析に関しましては一時的な措置ではなく今後も継続するものと思われますが、他の疾病等とは異なり通常規則的に休まれる場合が多いものと考えられます。

従いまして、一般的な私傷病による欠勤・休職とは性質が異なりますので、まずは診断書の提出を頂いた上で御社での勤務が今後も可能か否かを判断される必要がございます。つまり、休職期間延長といった目先の措置では無意味ですので、当人の身体への負担度合い等を踏まえ現行の雇用自体の可否を検討されるべきといえるでしょう。

その上で、状況によって勤務日数を減らす等の契約変更も当人へ提案される等、健康配慮の観点から現状及び将来を見据えた対応をされるべきといえます。

投稿日:2022/12/27 21:00 ID:QA-0122237

相談者より

ありがとうございます。今後の状況も確認しつつ慎重に対応します。

投稿日:2022/12/28 09:05 ID:QA-0122253大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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