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育児休業後の休職

現在、育児休業の延長をしている社員から保育園に入れなく、復職できないと相談がきてます。
6ヶ月の延長が9/3終了予定で保育園は来年の4月になれば預けれると聞きました。
弊社では就業規則で休職項目があります。(欠勤許容期間:1ヶ月、休職期間:1年)

休職
・自己の都合により欠勤が欠勤許容期間を経過したとき。(私事休職)
・その他、会社が休職させることが適当と認めたとき。
休職期間
・欠勤許容期間において同一事由及び類似事由により欠勤し、欠勤が連続しない場合は1ヶ月の就業日数の5割以上欠勤した場合、欠勤許容期間1ヶ月とみなす。
・欠勤許容期間のある場合の休職期間は、欠勤許容期間を満了した日の翌日から起算する。
・下記の期間は、会社が必要と認めた場合にはこれを延長することができる。

この社員は産休前に安静を余儀なくされ4ヶ月弱休職をしております。

休職は認めなくてはいけないものでしょうか?
認めた場合、前と通算するものか別にするものかどちらになりますか?

投稿日:2011/08/09 11:41 ID:QA-0045298

起案初心者さん
愛知県/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず育児休業につきましては所定の期間を取得されるようですので、御相談の件は延長期間終了後の休職問題に限って判断することになります。

休職に関しましては、法令で定めがございませんので、休職規定に基く措置が求められます。文面の休職規定から判断しますと、事情が事実であれば個人の勝手な都合とはいえず会社としましても配慮すべき内容と考えられますので、育児休業終了後に復職可能となる4月までの期間(※事情により最大1年間までは可能)休職を命ずるのが妥当と考えます。また、産休前の4ヶ月弱休職と今回の休職では事由が全く別ですし、また休職期間自体の通算規定も見られませんので、通算の措置は出来ないものといえます。

投稿日:2011/08/09 12:11 ID:QA-0045299

相談者より

解り易いご回答、有難うございました。

投稿日:2011/08/09 13:36 ID:QA-0045307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

育児休業後の休職

育児休職に関しては母性保護の観点から配慮されるべきでしょう。法令上、休職については定めがなく、会社が就業規則によって定めていることが基本になります。規則によって措置が可能なら、育児休職を考慮すべきでしょう。

投稿日:2011/08/09 12:56 ID:QA-0045303

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ファジーな内容の見直し

現状では、会社、社員とも明確な判断ができませんので、全体の見直しが必要でしょう。
■育児休業は、法律上は、原則1歳、保育園等空きがない場合は、1歳6ヵ月まで育児休業を取得できますが、それ以降については、配慮する必要はありません。会社の育児休業制度が、どうなっているのかによります。
■私事休職とは、何を想定し、具体的にどういうケースを考えているのか。古いひな形の場合には、田植えなどの家事手伝いを想定したりしているケースがあります。最近では、私事求職や自己都合求職は、あまり意味がなく、不明確な場合にはトラブルになりますので、削除する傾向にあります。
■また、育児介護休業法が改正、充実してきているため、育児休職については、育児休業のとおりとし、休職では、育児は除外して考える傾向にあります。
■休職規定は、法律で定められたものではなく、会社として、必要に応じ定めるものですので、どのような設計にしてもかまいませんが、それゆえ、今回のように会社としてもどう対処していいかわからないということのないよう、明確な制度にすべきでしょう。
■今回のケースを休職として認めてしまうことは、「前例」となってしまいますので、将来的に育児休業後の休職を認めるのか認めないのかについて、一度、社内で検討することをお勧めします。内容がファジーなだけに、内規で育児休職は認めないということで、本人によく説明し、その後改定していくことも可能でしょう。もちろん、内規で育児休職を認めるという結論で、その後、明確にしていくことも可能です。
以上

投稿日:2011/08/09 14:40 ID:QA-0045309

相談者より

ご回答、有難うございました。
9月4日からのことを今から規程を変えて認めないとは出来ないのでご指摘いただいたように前例になってしまうと思います。

投稿日:2011/08/10 10:41 ID:QA-0045331大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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