子会社から親会社への出向について
グループ会社(子会社)と親会社で一体運営をすべく、子会社の社員全員を親会社へ出向させた場合、出向4要件に該当しますでしょうか。出向契約はきちんと締結し、出向元に収益が出るよようなことはするつもりはありませんが、労働力提供とみなされるのでしょうか?
投稿日:2022/11/29 22:15 ID:QA-0121379
- ハナハナさん
- 滋賀県/家電・AV機器・計測機器
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者供給の当否につきましては、人数ではなく労務提供の内容が問題になるものといえます。
すなわち、人事交流や技術指導等の目的で一時的に行われるものであれば問題ないですが、そうした点が不明瞭で形式上出向契約を結ばれているのみであれば、違法性が問われる可能性が高くなりますので注意が必要です。
投稿日:2022/11/30 09:35 ID:QA-0121386
相談者より
ご回答を賜り、誠にありがとうございます。
出向期間は3年の定めをつけるつもりです。子会社の全員が親会社に出向し、親会社側の組織で開発・製造・販売機能を一体運営をするのですが、出向4要件にある「技術指導」や「人事交流」の目的に該当するのでしょうか。
投稿日:2022/11/30 10:33 ID:QA-0121394参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限り、出向の目的は一体経営であり、
4要件には該当しませんので、労働者供給だと思われます。
一方的な全員出向の場合には、人事交流などとはいえませんので、
会社として出向の目的を再確認してください。
投稿日:2022/11/30 11:17 ID:QA-0121401
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、業務の実態にもよりますのでこの場で確答は出来かねますが、先の回答内容で不安視されるようでしたら恐らくは労働者供給に当たる可能性もあるのではと感じられます。
詳細についてはお近くの社労士・弁護士等に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/11/30 11:20 ID:QA-0121402
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
子会社から親会社への出向
▼在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われていることから、労働者派遣には該当しません。
投稿日:2022/11/30 11:23 ID:QA-0121403
プロフェッショナルからの回答
出向
全ては内容次第だといえます。契約上は直ちに問題とは言えないでしょう。
労働力提供とみなされるような業務内容か個別に判断となるので、心配な内容であれば、判断する所轄労基署に相談してみるのが良いでしょう。
投稿日:2022/11/30 11:24 ID:QA-0121404
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