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通勤交通費について

在宅勤務により、通勤定期代の支給をやめ、実費精算に切り替えました。
算定や月額変更の集計の際には通勤交通費を含まなければならないという認識ですが、給与計算上では通勤交通費を含んでいません。
実費精算の場合は、給与計算時には前払金などの名目で通勤交通費を含まなければならないのでしょうか?

投稿日:2022/09/02 18:07 ID:QA-0118707

ビシさん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人件費と営業費

▼在宅勤務は、自宅を主たる勤務場所とする就労形態、リモートワークテレワークはネット機能を主たる活用手段とする就労方式を指すのでしょうか。
▼何れにしろ、ご質問の就労形態では、自宅=勤務場所なので、賃金としての「通勤費」は発生しません。本社に出向く場会は、「営業費」としての交通費となります。

投稿日:2022/09/03 10:31 ID:QA-0118711

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、毎日在宅勤務であり、業務上の都合でたまに出社ということであれば、
通勤手当ではなく、経費精算となります。

在宅勤務は週3日で、週2日は出社ということであれば、週2日については、
通勤手当となります。

実費精算ですから、後払いになりますが、毎月締日後、
〇〇円×〇日分で計算した金額を給与明細の通勤手当として、入力、記載するのが一般的です。

投稿日:2022/09/03 12:08 ID:QA-0118715

相談者より

回答ありがとうございました。
今まで(少額(1万円程度/月)ではありますが)精算分を給与明細に後追いで追加しておらず、算定基礎などの際に手集計で追加しておりました。これだと、当たり前ですが賃金台帳と申告する給与額が一致しないのでスッキリしませんでした。
今年の分は今からでもまとめて追加した方がよいのでしょうか?

投稿日:2022/09/05 10:03 ID:QA-0118731大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実費精算であっても通勤費に関しましては社会保険に関わる報酬月額に含まれる扱いとなります。

従いまして、明細上の名目はどうであれ、実態は通勤費である事に変わりませんので、報酬としまして算入される事が求められます。

投稿日:2022/09/03 20:44 ID:QA-0118723

相談者より

回答ありがとうございました。
今まで給与に加算していませんでした。
今年分は今からでもまとめて加算した方がよいのでしょうか?

投稿日:2022/09/05 10:06 ID:QA-0118732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会計の専門ではありませんが、年度内の統一を図るためその旨わかるよう、今年度ここまでで記載していない通勤費は今からでもまとめて転記で良いと思われます。

投稿日:2022/09/06 10:01 ID:QA-0118769

相談者より

重ねてご回答ありがとうございます。
対象の社員に説明して、今年分の通勤交通費をまとめて転記するようにします。

投稿日:2022/09/06 16:17 ID:QA-0118787大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

やはり過去分も含めて計算されるべきといえます。処理の対応に関しましては、所轄の年金事務所へご確認下さい。

投稿日:2022/09/06 13:28 ID:QA-0118776

相談者より

重ねてご回答ありがとうございます。
今年分の通勤交通費はまとめて給与明細に転記するようにします。

投稿日:2022/09/06 16:20 ID:QA-0118788大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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