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イレギュラーな深夜労働の扱いについて

弊社は電子機械器具の製造を行っている会社で、①通常勤務8:30~17:15、②交替勤務A11:30~20:15・・・・・・⑤交替勤務D16:30~1:30 を就業規則に定めております。

今回機械トラブルにより数日間ラインが停まってしまい、先々1週間ほど、24時間稼働させるために、22:00~7:00の交替勤務を従業員にしていただく予定です。

・就業規則には「業務上やむを得ない場合には、1日の労働時間の範囲内において、就業時間および休憩時間を繰り上げまた繰り下げをすることがある」旨を記載しています。
・賃金規則には「交替勤務A~Dについては、別途交替勤務手当(日額:1,200円)を支給する」と規定しております。

この突発的な深夜労働をするにあたり、法令上の深夜割増(1.25)および通常の1.25倍の交替勤務手当(日額:1,500円)を支払うよう考えておりますが、労使協定等を締結する必要はありますでしょうか?

投稿日:2022/08/23 15:15 ID:QA-0118376

ビギナーさんさん
佐賀県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定の締結に関しましては、時間外・休日労働に関わる協定等法令で定められた内容について締結が義務付けられるものになります。

そして、文面内容のようなイレギュラー勤務に関しましては、法令上定めはございませんので、現行の就業規則の定めで原則対応が可能です。それ故、協定締結は不要になります。

投稿日:2022/08/23 16:44 ID:QA-0118384

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
協定締結不要とのこと、承知いたしました。

投稿日:2022/08/24 08:36 ID:QA-0118405大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間外・深夜労働について、就業規則に記載があり、時間外労働が36協定の範囲内であれば、

突発的な深夜労働をするにあたり、特別な労使協定等は不要です。

投稿日:2022/08/23 17:36 ID:QA-0118389

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
36協定範囲内ですので、特別な協定の締結が不要なこと理解いたしました。

投稿日:2022/08/24 08:37 ID:QA-0118406大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労使協定を結ぶ必要はありません。

法の定めに従い、割増賃金を支払っておれば大丈夫です。

投稿日:2022/08/24 08:32 ID:QA-0118404

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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