母性健康管理指導事項連絡カードでの休業
現在当社では、入社1年の理学療法士が母性健康管理指導事項連絡カードを使用して、つわりが酷く妊娠2か月で休業に入っています。
当初は1カ月の予定でしたが、現在では3カ月の休業に入っており、有給は全て消化済みです。
その間の健康保険や社会保険の法人・個人負担は会社が行っています。
当法人は、福祉施設となるため理学療法士の勤務により補助金の入金等が増減するだけではなく、施設利用者の有無にも関わります。
そこで質問なのですが、①健康保険等の社会保険の法人負担の減免はないのですか(産前産後の決まった期間以外なので対象外だと言われました)
②福祉施設への補助金の入金等が理学療法士が不在により、減額する場合、法人への措置等はないのでしょうか
③つわりが治まったとしても、理学療法士として現場への復帰は難しいと思われるのですが、それでも本人から退職の意思がない限り、健康保険等の法人負担を継続しないといけないのでしょうか。
復帰が難しいと思われる理由:障害児へのリハビリ支援を行う事業所により、障害児は加減をしらないため、体当たりでぶつかってきたりすることがある為④妊婦を守る法律はあっても法人を守る法律はないのでしょうか。正直、勤務していないにも関わらず毎月の健康保険料や厚生年金保険料の負担が重荷になています。(ノーワーク ノーペイの原則には当たりませんか??)
⑤当法人の就業規則には、母性健康管理指導事項連絡カードの規定は定めておりません。
投稿日:2022/08/15 22:34 ID:QA-0118120
- *****さん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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