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有給消化に伴う退職時の固定残業代の支払いについて

月中で最終出社となり、有給消化後に退職する社員の
固定残業代の取り扱いについてご相談させてください。

例えば6月10日が最終出社、残りは有給消化をし
6月30日に退職する場合、固定残業代を日割りすることは
違法になるのでしょうか。

固定残業代の性質上、数日でも出勤している場合は、
残業の有無にかかわらず満額支給するべきかと思ってはいるものの、
法解釈に基づいた具体的な答えを見つけることができず、経営層への説明に困っております。

又、弊社の就業規則には明確な記載はないものの、
個別に従業員との合意が取れた場合に限っては、上記対応(固定残業代の日割り)を行うことは可能なのでしょうか。

以上、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/02 18:19 ID:QA-0115719

ymmmmmmさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代は、その時間分、残業しなくても支給する必要があります。

有休の賃金が通常の賃金と規定されているのであれば
出勤した場合と同じ賃金を支給する必要があります。

よって固定残業代を日割りで減額することはできません。

投稿日:2022/06/03 14:24 ID:QA-0115740

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

みなし残業代は1日でも稼働すれば支給するものですので、明確に支払わない条件が既定されており、それに該当しない限り、日割りはできません。

投稿日:2022/06/03 18:24 ID:QA-0115767

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代は任意の制度ですので、御社就業規則の定めに基づき措置を行う事になります。

従いまして、中途退社の場合の取り扱いの定めがなければ、出勤日がゼロでない限り固定残業代を減額する根拠がございませんので、満額支給をされるべきといえます。

また、従業員との合意によって減額は可能ですが、あくまで自発的な同意が必要ですので、半ば強制のような形で依頼は出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2022/06/03 18:29 ID:QA-0115768

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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