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当務の有給の計算について

<例>警備員の当務(午前9時~午前9時)の有給計算について

務めたばかりで初めて計算しますので教えてください。

規則的に定められた交替制または常夜勤で勤務される方であれば連続する24時間を1日と取り扱う事が認められていますので、その場合は1日の年休取得で足りる事になります。とのことより

当務で毎月15日働いたとすると1日と考慮するので労働日数は1日で計算します。半年たつと15日X6=90日 年単位で考慮すると180日より有給日数は7日付与となります。ここまで合っていますでしょうか?

計算方法では平均賃金(3ヶ月平均の給料)を採用しています。
総日数と労働日数の計算でどちらか高い方を採用するわけで
月ごとの労働日数を入力するのですがこの時、上記で有給日数を数えるときに当務は1日と計算しているので15日と入力するのでしょうか?
それとも暦日通りに2日として考え30日と入力して計算するのでしょうか?

総日数で割る方は数字は変わらないのでだいじょぶなのですが
3ヶ月間の合計を労働日数で割り60/100をかけるので労働日数が異なると数字が変わってしまいます。

また、勤務が当務 日勤 夜勤が混ざったとしても有給1日の平均の数字を出していますので当務だけの方と当務 日勤と混ざった方でもやり方は変わらないですよね?

教えてください。

投稿日:2022/06/02 13:06 ID:QA-0115685

ユウ2022さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

警備員の当務(午前9時~午前9時)の有休についてですが、
暦日単位で考えますので、
有休の付与計算において2労働日として計算してください。

また、有休使用時も2日分の有休を使用することになります。

平均賃金の計算等についても2労働日として計算してください。

投稿日:2022/06/02 16:21 ID:QA-0115712

相談者より

基本暦日単位で計算するんですね。ありがとうございます。

投稿日:2022/06/06 08:52 ID:QA-0115793大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1勤務24時間の一昼夜交代勤務で1勤務が2暦日にわたる場合についても、暦日原則が適用されますので、2暦日にわたる1勤務の免除は、2労働日の年次有給休暇の付与が必要になります。

平均賃金の計算に際しても暦日通りに2日として計算することになります。

投稿日:2022/06/03 09:35 ID:QA-0115731

相談者より

有給日数の取り方は暦日単位で平均賃金計算でも同じようにするんですね。ありがとうございます。

投稿日:2022/06/06 08:54 ID:QA-0115794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としましては暦日扱いになりますので、日を跨ぐ勤務の場合には年次有給休暇も2日の付与で計算する事になります。

但し、特例としまして常夜勤等で暦日扱いする措置が不合理となる場合には、連続する24時間で1日とみなす事も可能とされています。

従いまして、当該警備員の方がこれに該当する場合ですと、1勤務で1日分の扱いが可能ですし、労働日数の計算におきましても同様の扱いが可能になります。

しかしながら、日勤と混じったり不規則な交代勤務であるような場合には、特例扱いは認められず、全て暦日通りの日数計算をされなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2022/06/03 17:53 ID:QA-0115758

相談者より

日勤と混じったり不規則な交代勤務であるような場合には、特例扱いは認められず、ということなんですね。すごく助かります。基本暦日で考慮して暦日通りに有給日数をつけて暦日で賃金計算したほうが無難ということですね。大変貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2022/06/06 09:03 ID:QA-0115795大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

最初のご質問、短時間労働者の比例付与を念頭においてらっしゃるのでしたら、週30時間未満もみたさないといけません。換算しますと、1勤務8時間40分以上ですと週30時間(以上)相当となり、フルタイム同等初回10日付与となります。

平均賃金の算出において、暦日を跨いでも始業の属する労働日としますが、1勤務16時間労働等、2日相当とみなせる場合は、2労働日と扱って差し支えありません。

最後の、夜勤と日勤の所定労働時間数に大差がなければ、1勤務1休暇取得として差支えありません。

投稿日:2022/06/03 20:10 ID:QA-0115774

相談者より

基本 暦日通りにしたほうが無難ということですね。平均賃金で計算迷っていたので助かります。ありがとうございました。

投稿日:2022/06/06 09:26 ID:QA-0115805大変参考になった

回答が参考になった 0

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