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事業場外みなし労働時間制とみなし残業について

お世話になります。
当社は、全社員がテレワーク、フルフレックスのため事業場外みなし労働時間制を採用しています。加えて、みなし残業(深夜手当、休日手当含む)を支払っております(45時間相当と明記あり)。

この場合、深夜労働や法定休日が発生した場合、法律上どのような場合に追加で割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。一定月に業務が集中するため、36協定の特別条項も提出しており、45時間を超える残業や深夜労働が発生することがあるのですが、その場合は支払い義務が生じるのでしょうか。

恐れ入りますがご回答お待ちしております。

投稿日:2022/05/13 12:54 ID:QA-0114995

中小企業の人事さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、フルフレックスと事業場外みなしは別物ですので、共存はありえまません。
テレワークについても、時間管理はできますので、事業場外みなしとされるケースはごく稀なケースといえます。

そのうえで、
みなし残業代を超える実残業代については、支払いが生じます。
深夜手当、休日手当については、みなし残業の規定によりますが、深夜手当、休日手当含むと
あるようですので、実残業代、実際の休日労働等を含めた割増賃金の総額が、みなし残業代を超えた金額については支払いが生じます。

投稿日:2022/05/13 14:27 ID:QA-0114998

相談者より

ご返信ありがとうございました。超過分は支払が発生する旨理解いたしました。

また不明点がございましたらご相談させてください。誠にありがとうございました。

投稿日:2022/05/18 16:45 ID:QA-0115133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる「みなし」が適用されるのは通常の労働時間数に限られますので、深夜労働や法定休日労働には適用されません。

従いまして、深夜及び法定休日労働が発生する場合ですと、実際の労働時間数に応じて深夜割増及び休日割増賃金を支払われる事が必要です。

また、通常の残業に関しましても、明らかに日常行われている業務量を超える労働が発生する場合ですと、超えると判断される時間について固定残業代で不足する場合には追加で時間外労働割増賃金を支給される必要がございます。

投稿日:2022/05/14 20:39 ID:QA-0115018

相談者より

ご返信ありがとうございました。超過分は支払が発生する旨理解いたしました。

また不明点がございましたらご相談させてください。誠にありがとうございました。

投稿日:2022/05/18 16:46 ID:QA-0115134大変参考になった

回答が参考になった 0

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